jugement:法テラスの代理援助は私法上の契約
東京地判平成29年9月8日(判決全文PDF)
法テラスの代理援助不開始決定について、取消訴訟と義務だけ訴訟を提起した事例である。
判決は行政処分ではないとして却下。
「国民が同センターに対して代理援助に関する申請権を有することを定めた規定は存在しない。」
「一般民事法上の契約の申入れとこれに対する承諾又は不承諾に当たるものというべきであって,日本司法支援センターの機関が行う代理援助の開始又は不開始の決定は,抗告訴訟の対象となる「処分」には当たらないとい うべきである。」
法規の解釈は今直ちに検討できないが、この結論は結構衝撃的だ。国は、個別事案において法律扶助をする義務を負わないというわけである。
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