Guy Raymond教授との面会
Raymond教授によれば、消費者団体が消費者被害の回復について積極的に寄与できる手段がグループ訴権であるが、それ以外では行政庁DGCCFが企業を被告として消費者に被害回復をすることを求める訴訟があるという。
もっとも、法文上は、被害回復をすることまで求められるとは明示されておらず、消費法典L.524-1条以下には不当条項の削除、違法状態を終わらせるあらゆる行為、そしてその費用で関係消費者にそのことを通知するように、裁判所に求めることができると書かれている。
「違法状態を終わらせるあらゆる行為」という中に、例えば無効な契約であれば消費者が給付した金銭の返還を含むという解釈もありうるかも知れない。
この辺は、口頭によるインタビューの限界で、後は文献研究で補うしかないところかもしれない。
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