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2017/12/13

action:凍結受精卵を無断で着床して出産した場合と父子関係

大変興味深いテーマの判決が12月15日に下される予定である。
<親子関係訴訟>凍結受精卵、夫の同意は…15日に判決

夫婦間の凍結受精卵を、夫婦関係が悪化して別居した段階で、妻が夫に無断で着床して出産したという場合に、夫は親子関係不存在確認の訴えを提起して認められるのかどうかという問題である。

記事によれば2016年10月まで婚姻関係にあった元夫婦で、以前にも体外受精で出産していたが、夫婦間が悪化して別居した2013年の後、2014年に女性が無断で受精卵を着床し、翌2015年春に出産したという。今回の提訴は一年以上たっているので、嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認である。
Mamabebe


しかし、嫡出推定が及べば、よほどの外形的な上京がない限り、親子関係が認められるというのが我が国の判例の立場であるし、生物学的な親子関係については争いがないので、これで親子関係不存在が認められるとは到底思えないのである。

少なくとも法令・判例ともに、体外受精で凍結受精卵をキープし、それを任意の時に着床して出産するというケースを想定していないので、そのことに父の同意が必要か、第三者提供の精子または卵子だったらどうか、この場合に配偶者の同意のみならず提供者の同意も必要となるのかどうか、そして同意がない場合の効果はどう考えたら良いのか、親子関係の存否に効果が直結するのか、親権・監護権とか扶養義務とかを左右するのか、それともせいぜい損害賠償程度の効果しか生じないのか、それも生じないのかといった諸事については全くノールールである。
記事中で引用されている「移植のたびに夫婦の同意を得る」という倫理規定は、これらの法的効果には影響しないと思われる。

今のところの私見では、親子関係は否定できなくとも、それに基づく権利義務は否定できるという辺りが落としどころかと思うが、はたしてどうであろうか?

追記
毎日新聞より。

「凍結保存していた受精卵を別居中の妻が夫に無断で移植し、出産したとして、奈良県の外国籍の男性(46)が生まれた女児(2)と法的な父子関係がないことの確認を求めた訴訟で、奈良家裁(渡辺雅道裁判長)は15日、訴えを却下し、父子関係を認める判決を言い渡した。」

訴えを却下したのなら父子関係を認めたわけでもなさそうに思うが、事実上はそうなると言う趣旨かな。

まあ立法できちんと決めて行くのが筋で、裁判官にアドホックに親子の再定義をさせるのは無茶な要求だと思う。

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