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2017/11/19

e-filing:東京地裁の知財部に対する電磁データの提出方法

ツイッターで見かけたことだが、ここでメモ。

東京地裁知財部が裁判所HPにて以下のように記載している。

2. 電磁データの提出

 次の書面の提出の際には,当該書面に記載した情報の内容を記録してある電磁データも併せて提出するようお願いします(民事訴訟規則3条の2参照)。

対象

1. 訴状,答弁書
2. 保全命令申立書
3. 準備書面,主張書面

※注意事項:電磁データの提出だけでは,書面の正式提出にはあたりません。

まあ、ここまではよい。
引用されている民訴規則は以下のような条文である。

Koreacc01


裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、当事者が裁判所に提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、その当事者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供すること を求めることができる。

提出方法について、この条文は「電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)」としていて、例示されている「電子情報処理組織を使用する方法」というのはネットワークを通じて送信する方法を意味するのだが、しかし東京地裁の知財部は以下のように指示している。

4. 電磁データの提出方法

 電磁データは,フロッピーディスク,CD-R等の記録媒体に記録して,提出してください。提出に当たって不明な点がある場合は,事前に担当書記官に相談してください。

ま、確かに何の限定もなくメールで送りつけてもいいよということになると、どんなファイルが来るか分からないし、セキュリティ的に不安であろうが、フロッピーディスクは裁判所内部のコンピュータではまだ現役なのであろうか?

いずれは、裁判所のサーバーにウェブ上での書類提出フォームを用意して、そこにウィルススキャンなどを備えた安全措置を用意すれば良いように思うところである。

なお、裁判官によっては個人的にメールで送ってくれという方もいると聞く。

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