politique:防衛大臣に無断で資料を隠蔽したとされた自衛隊
稲田防衛大臣が辞任した。
このこと自体は、彼女の数々の問題からして当然の帰結で喜ばしいことでさえあるが、その辞任の契機となったいわゆる日報隠蔽問題と特別防衛監察の結果については危惧すべき点がある。
防衛大臣が辞任の際に述べた言葉は、報道が引用しているところでは次のとおりである。
以下 NHK特別防衛監察「公開請求に対し違反行為」
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稲田防衛大臣が辞任した。
このこと自体は、彼女の数々の問題からして当然の帰結で喜ばしいことでさえあるが、その辞任の契機となったいわゆる日報隠蔽問題と特別防衛監察の結果については危惧すべき点がある。
防衛大臣が辞任の際に述べた言葉は、報道が引用しているところでは次のとおりである。
以下 NHK特別防衛監察「公開請求に対し違反行為」
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知財高判平成29年1月18日裁判所WEB(平成28(ネ)10032号)には、時機に後れた攻撃防御方法の却下が行われている。
事案は日亜化学が発光ダイオードに関する特許侵害訴訟提起のプレスリリースをしたことについて、その侵害者側の事業者が差止めと損害賠償を求めたというものである。
時機に後れた攻撃防御方法の却下については、以下のように判断されている。
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鹿児島発大阪行きの全日空機 乗客が暴れ引き返す[07/15 19:47]
離陸から数分後、40代の乗客の男性がシートベルト着用のサインが出ているにも関わらず席を立ち、操縦室のドアを叩いたほか大声を出し、座席を壊すなどしたということです。飛行機は鹿児島空港への引き返しを決め、離陸からおよそ40分後に着陸しました。
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北海道大学大学院法学研究科の根本尚徳先生からいただいた論文「差止請求権の発生要件としての『侵害の危険』に関する判断方法についてー基礎的・比較法的考察ー」 『早稲田民法学の現在 (浦川道太郎先生、内田勝一先生、鎌田薫先生 古稀記念論文集)』(成文堂・2017)439頁を読んだ。
日本の適格消費者団体がしばしばその壁にぶつかっている違法行為が行われる「おそれ」要件について、ドイツの不正競争防止法8条1項の妨害予防請求権発生要件としての「侵害の危険」に関する解釈論を紹介し、日本法の下での解釈に応用するよう提唱するものである。
ドイツでは、通説判例が「一度不正競争行為を行った者は、同様の行為をさらに繰り返すものと推認される」という「事実上の推定」が認められており、従って違法行為をやめたからといって将来のおそれがなくなるわけではない。
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