event:シンポジウム「アカンやろ! そんな契約!」
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最近、以下のようなテイストのイラストを載せているサイトが目立つ。
先日は、学生がゼミの報告資料の中でも使っていたのでちょっとビックリした。ただし、著作権法35条で著作物使用が可能な局面だったのだが。
これは「いらすとや」というサイトのイラストだ。
イラストや写真のフリー素材サイトは数あまたあるのだが、ここは、検索が優れているのと、イラスト自体がニッチなマニアックなものが多く、ただのかわいいイラストというだけではないので人気だ。
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大学生に本を買わせるには、講義テキストに指定するのが一番簡単で、それは誰もがやっていることだ。
自著をテキストに指定するのも、講義内容とリンクしていることは多いので、あながち悪いことだとは思わない。むしろそのために作った本というのもある。
ところが、本を買わせることを追求するあまり、あの手この手が出てくると、やはりちょっとねーということにもなる。
例えばこんな例。
@kankimura 自著のみテスト時持ち込み可にして、半ば購入を強制する例もある。さらに先輩からの譲渡を避けるため、テスト時に本に検印し、翌年のテストに検印済の本を持参すれば失格とする教授もいる。学生が当局に文句を言ったが聞き入れられなかった。まだまだ、色んなえげつない例は知っている(涙)
— ほうがくともどき (@student_lawjpn) 2017年4月22日
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民訴教材としても良いくらいだが、森友学園が民事再生法の適用を申請して倒産した。
さて、なぜ民事再生なのかという問題と、民事再生はDIP型と知っている方は今回の森友学園のケースで以下のような報道を縁にさらに理解を深めて欲しい。
裁判所は、学園の不動産などの財産を管理するための保全管理命令を出し、担当の弁護士を選任しました。森友学園は、当面、幼稚園の運営を続けながら、裁判所の管理のもとで再建を目指すことになります。
民事再生法の保全管理命令の根拠条文は以下。
第七十九条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債務者(法人である場合に限る。以下この節において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。この場合においては、第六十四条第三項の規定を準用する。
(2項以下略)
保全管理人の権限は以下。
第八十一条 保全管理命令が発せられたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が再生債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。2 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
3 第四十一条の規定は、保全管理人について準用する。
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会議中の別件メール送信など“内職”を見抜くAI。日本マイクロソフトの新たな働き方改革提案
「おい、やめろ」と言いたくなるニュースだが、冷静になってみると大学の授業中にスマホで全然別のことをやっている学生たち対策には役に立つのではないかと思い直した。
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またも繰り返される有罪決め付け報道である。
詳しい内容は上記リンク先の記事を読んで欲しいが、この場合、結果的に逮捕された男性が真犯人かどうか、また裁判で有罪判決が確定するかどうかは関係がない。
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予告です。
今晩の深夜12時(14日午前0時)から放送大学のラジオで放送される現代訴訟法第二回目は、打越さく良先生をゲストにお迎えします。
内容は・・・
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公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)についてによれば、20年以上の歴史がある。
公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC、エフピック)は、家庭紛争の調整や非行少年の調査や指導に長年携わってきた元家庭裁判所調査官が中心となって、平成5年3月に設立された民間団体です。さらに、本法人の目的に賛同して入会した家庭問題解決に専門的知見をもつ各分野からの会員も加わり、健全な家族関係の実現を支援するために、さまざまな活動を行っています。平成23年6月から公益社団法人となりました。FPICには、東京、大阪、名古屋、福岡、広島、横浜、千葉、宇都宮、新潟、松江にファミリー相談室があります。
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今年読んだ24冊目はテミスの剣 (文春文庫)
どんでん返しの帝王と言われているらしく、確かに予想していなかった方向に話が行った。
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森友学園事件で名を馳せている菅野完氏による日本会議の研究 (扶桑社新書)には、東京地裁が販売差止仮処分を発令していたが、この程その仮処分決定が取り消された。
日本会議と関係が深いとされた宗教団体元幹部の男性が販売差し止めを求めていた。1月の仮処分決定は、男性についての記述の一部が「真実ではない可能性が高い」として、この部分を削除しない限り販売しないよう同社に命じた。異議審の決定は「出版物の差し止めは、真実ではないことなどが明白の場合に例外的に許される」と指摘。問題とされた部分について「真実ではないことが明白であると認めるのは困難」とした。
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