edu:大学(院)での教授の使い方
皆が皆、これをやり始めたらパンクすること必定なのだけど、しかし、必要な時はこれを読め。
研究室の教授との付き合い方を変えてうまくいった話。教授を共同研究者に引きずり込む。
このブログ主はおそらく法学部ではなさそうで、学部生でもこんなに大変なんだ―とびっくりするが、大学院生では法学研究科でも事情は同じだ。
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皆が皆、これをやり始めたらパンクすること必定なのだけど、しかし、必要な時はこれを読め。
研究室の教授との付き合い方を変えてうまくいった話。教授を共同研究者に引きずり込む。
このブログ主はおそらく法学部ではなさそうで、学部生でもこんなに大変なんだ―とびっくりするが、大学院生では法学研究科でも事情は同じだ。
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今年読んだ17冊目は、渡辺浩先生の東アジアの王権と思想 増補新装版
文科省が次期学習指導要領で「鎖国」という言葉を使わないようにするという話をFBでリンクしたら、FB友達から「幕府」とか「藩」という言葉だって当時の言葉じゃなかったというコメントがつき、「えー、ホントか」と無知を晒したら、これを読めと勧められたのが本書だ。
勧めたのが新潟大学の鈴木正朝教授で、個人情報周りにだけ詳しいわけでないことを誇示されてしまった。
そして読んでみたら、もう冒頭に「序 いくつかの日本史用語について」というところがあり、いの一番に「幕府」とは徳川家康以来、征夷大将軍の政府がそのように自称したり、諸法度・御触書の類に書かれていたり、はたまた日常用語として広く用いられたものではないとある。しかも「周知のように」だそうだ。
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「こんな訴訟活動をやっているようでは、先生が弁護士をやっていくことに不安を覚えますよ」-。担当していた民事訴訟の中で、水戸地裁龍ケ崎支部の裁判官に侮辱されたとして、代理人を務める千葉県弁護士会所属の弁護士が、国を相手に110万円の損害賠償を求める訴訟を水戸地裁に起こした
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大学の先生が、学生のいたずらツイートについて訴訟まで提起するなんて、とんだ訴訟社会だとお思いの皆さん、判決文を読んでみるとよい。
事実関係は、大学の先生が講義でパワポスライドに「阪神タイガースがリーグ優勝した場合は,恩赦を発令する。また日本シリーズを制覇した場合,特別恩赦を発令し,全員合格とする。」と書いたものを投影し、「かつては,阪神タイガースが優勝した場合,全員合格とするという教授もいたが,現在はそんなことはない。」と説明した。
ところがそれを学生がスマホで撮影し、「阪神が優勝したら無条件で単位くれるらしい」というコメントを付してツイッターに投稿した。
このツイートが話題を呼び、まとめサイト経由でBiglobeニュースやJ-Castニュース、そして産経サイトまでもが紹介し、騒ぎが大きくなった。
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この魅力的なタイトルの情報法のリーガル・マインドをご恵贈頂き、今年読んだ15冊目となった。
何年か前の情報ネットワーク法学会で、著者の林先生が「情報法」という概念について色々とご検討されている思考経路を発表されたのを聴講し、質問をしたことがある。
質問の内容は、あまり大したことではなかったと思うが、その時に「情報法」概念を考えることの難しさを痛感させられたのを強烈に覚えている。
その林先生の手により、「情報法」とは何かを追求された本が出されたことで、後進の我々としては一つの道標を得たように思われる。
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今年読んだ13冊目は福家警部補の報告 (創元推理文庫)
いわゆる倒叙モノ推理小説なので、ネタバレも気にせず犯人を書いても良いのだが、結末の意外性は厳として存在する。
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