misc:育休取得による昇給遅延
詳しくは、上記記事を見ていただくのが1番だが、要するに、昇給規定には「昇給対象者は4月1日時点の在職者で、前の年度の12カ月間すべてを勤務した人」と規定されていて、育休を取得すると当然にその翌年度の昇給対象から外れ、もし育休期間が2カ年度に渡れば2年分の昇給が停止されることになる。
その分は生涯賃金に大きな影響を与えることだろう。
これは育児・介護休業法第10条の不利益取扱い禁止に抵触するとして、昇給不足の分についての損害賠償を請求した。
(不利益取扱いの禁止)第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
記事には不利益取扱いの抜粋として、以下の項目が列挙されているのだが、これは下位法令か通達か、あるいは解釈であろうか。
解雇すること▽契約を更新しないこと▽労働契約内容を(悪条件に)変更すること▽自宅待機を命ずること▽降格させること▽減給、または賞与などの不利益な算定を行うこと▽昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行うこと
裁判の帰趨は、やや微妙かな思うが、政策的に育休を取得させようとしているのであれば、育休をとることで生涯賃金が減ってしまい、年金等も不利を被るというのは制度として一貫性がないので、至急改めるべきであろう。
なお、記事には以下のような裁判例が紹介されている。残念ながら最高裁判決は DBで確認できなかったが。
過去の同様の裁判では、京都市の病院に勤務していた男性看護師が、3カ月の育休取得を理由に昇給・昇格を認めないのは違法だとして、病院を訴えた例があります。病院の就業規則には、育休を3カ月以上取ると、翌年度は職能給を昇給させない規定がありました。また、翌々年度の昇格試験の受験資格も認めていませんでした。裁判所は「昇給・昇格で育休取得者を不利益に扱っている」と認めて原告勝訴の判決を出し、15年12月に最高裁で確定しました。
本学はどうかな?
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