Franceで訴え提起を手助けするサイトが適法と判断された
Légalité de l'exploitation des sites "demanderjustice.com" et "saisirprudhommes.com"
Demander Justiceという会社が開設したサイトは、www.demanderjustice.com と www.saisirprudhommes.comという二つであるが、mise en demeure(催告・付遅滞)のひな形と、弁護士に依頼することなく小審裁判所や近隣裁判官、そして労働審判所への提訴を手助けするものであった。

これに対してフランスの弁護士会連合会(CNB)とパリ弁護士会が差止を求めて提起した私訴で、パリ大審裁判所は2017年1月11日判決で、これらのサイトを適法と認めた。
フランスではオンライン申立てが発達しているし、日本で言えば簡易裁判所に相当する小審裁判所は弁護士強制ではない。
しかし、業として訴え提起を助けるわけであるから、日本的に考えるなら非弁行為、あるいは非司法書士行為と言うことにもなりそうである。
これについてフランスの裁判所は、弁護士のサービスとはいえないとした。
また、demander justiceという名称も、弁護士の名称独占を侵すものではないと判断した。
昨今、AIが弁護士業務を奪うのではないかという議論が盛んで、その際に非弁行為該当性が云々されているが、フランスとは制度が違うことや、このサイトの内容がAIというレベルなのかどうか疑問があることを踏まえても、一応、参考となることだろう。
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