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2016/12/17

action:三菱自動車に対する返金請求訴訟

三菱自動車データ不正 返金求め集団提訴
(大阪府)

三菱自動車の燃費偽装問題で、会社側は10万円払戻しで済ませて返品返金には応じようとしない。しかし、不実告知として取消権が成立する可能性もある。

そこで、以下のような訴訟が起こされた。
Lescodes


三菱自動車の燃費データ不正問題で、購入者88人が代金の全額返金を求め、全国で初めて集団提訴した。集団提訴したのは全国の購入者88人で、大阪で結成された弁護団が会見した。弁護団は、三菱自動車が燃費偽装を認めたeKワゴンなどの4車種を対象に三菱自動車と、販売した47の事業所に対し、支払い済みの代金相当額約1億3000万円の損害賠償を求めている。

さて、このケースが今年の10月以降の契約に関して起こったものだとすれば、いわゆる消費者裁判手続き特例法に基づく集団裁判手続の対象となりうるものである。

これは品質にムラがあるというような話ではなく、表示が嘘だったということなのであるから。
この訴訟がどのように進むのかについては、以下の本のシミュレーションを御覧いただきたい。

取消の根拠となる消費者契約法は以下のように定めている。

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(中略)

4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
(後略)

このように、重要事項であるというためには、消費者の契約締結に通常影響をおよぼすべき事項であることが必要である。
そういえば思い出すが、自動車会社の偉いさんが、この問題の表面化した時に、「誰も燃費なんかで車を買うのを決めるわけではないのだ」と言い放っていた。
あの偉いさんは、将来訴訟になっても、重要事項ではないと言いたかったのかもしれない。

どうなるか、注目の裁判である。

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