privacy:入れ墨調査拒否、大阪市2職員の敗訴確定 最高裁
大阪市が入れ墨の有無を尋ねた調査への回答を拒んで戒告処分を受けた職員2人が、処分取り消しなどを求めた2件の訴訟の上告審で、職員を逆転敗訴とした二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)が、9日付の決定で職員の上告を退けた。
おそらく平成28年11月9日付け上告不受理決定ということだろうが、原審の判断には疑問がある。
一審・大阪地裁判決は、この調査について「市の個人情報保護条例に違反する」として、処分を取り消した。だが昨年10月の二審判決は、入れ墨を市民の目に触れさせないため、入れ墨がある職員を把握するという調査目的は正当だと判断。「人種や犯罪歴など差別される恐れのある個人情報と、入れ墨を同列にはできない」として一審判決を覆し、職員側の主張を退けた。
この限られた記事内容から推察するに、入れ墨の有無がいわゆる機微情報(センシティブ情報)に当たるかどうかという点が焦点であったように思われるが、入れ墨のある人を排除することが本来の反社勢力の排除から広がって、とにかく入れ墨に入るものはワンポイントでもダメ、という機械的判断になっている以上、それは差別的取扱いそのものになっているとも評価でき、隠すことの正当な理由が認められてしかるべきだと思う。
アンケートに答えなければわからないような入れ墨であれば、例えば半袖でも露出しない部分にワンポイントで入れているような入れ墨であれば、そもそも窓口業務でも市民の目には触れないのだし、見れば分かるものであればアンケートは不要であろう。
という感想を、この記事の情報からは受ける。
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