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2016/11/24

FRANCEのDV逆襲殺人で有罪とされたジャックリーヌ・ソヴァージュさん、まだ仮釈放されていない

このブログで「FRANCE版DV逆襲殺人に判決」と「J. Sauvageさん、大統領恩赦により減刑決定」とで紹介した事件の続報。

大統領恩赦で減刑され、直ちに釈放が可能となったと安堵していたのだが、その後、彼女は収監され、今に至るまでも刑務所にいるようだ。
そして今回の記事では、またも仮釈放が認められなかったというニュースである。

Affaire Sauvage:"La société devrait être condamnée pour non-assistance à personne en danger"

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2016/11/20

consumer:ジャニーズファミリークラブに対するCネット東海の申入れ

さすがは天下のジャニーズ事務所で、普段目立たない地道な活動をしている適格消費者団体のCネット東海(正確には消費者被害防止ネットワーク東海)がジャニーズファミリークラブに対して消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる条項の使用中止を申し入れたことは、大きく取り上げられている。
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例えばジャニーズ事務所公式FC、消費者団体から“前代未聞”の通知! 「訴訟の可能性」指摘

また、消費者問題に詳しい弁護士の川村哲二先生のブログでも
適格消費者団体によるジャニーズファミリークラブへの規約是正の申入
この機会に適格消費者団体による差止請求の説明でもとが公開されている。

ただし、適格消費者団体が日頃どのような活動を行っているかは、弁護士さんでもよく知らない方がおられるようで、上記の記事の中では「『適格消費者団体』とは、各種の悪質な商法によって消費者トラブルを起こしている企業などに対し、個々の消費者(被害者)に代わって『モノの購入に関する契約』などを差し止めるように要求できる団体です。多くの場合、悪質な健康食品の訪問販売や、マルチ商法、内職ビジネスなどがターゲットになるのです・・・」と紹介されているのだが、適格消費者団体が差止請求をしている主たるターゲットは、残念ながらこうした悪質商法ではない。
主に、不当条項と呼ばれるもので、例えば違約金や解約金を不当に高くしている条項とか、解約しても払った金は一切返さないなどという条項を置いているところとかが多くターゲットとなっているし、アパート賃貸借などでは一回でも家賃滞納したら即時無催告解除、鍵も取り替えてしまうなどと言った条項が槍玉に挙げられる。もちろん特商法違反行為のようなケースがターゲットとなった事例がないわけではないが、上記のような説明はミスリーディンクではある。

そして明確に違法な条項というのは、大部分が指摘をすれば自主的に直すものであり、申入れをしても直さないという場合は差止請求・差止訴訟を提起することになるが、その場合は法的に不当なのかどうかが微妙なケースも多く、必ずしも適格消費者団体が常に勝つというものでもないのである。

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2016/11/19

法テラス・スタッフ弁護士の10年

法学セミナーの12月号は「法テラス・スタッフ弁護士の10年」という特集だ。
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法テラスに関しては、とかく弁護士さんは悪く言う人が多いのだが、そして問題もたくさんあるのかもしれないが、ともあれ日本の裁判へのアクセスを担う組織であり、司法制度改革当時ははっきりしていなかった内容がスタッフ弁護士の皆さんの努力により良い方向に変わってきた。

この法セミの特集号は、スタッフ弁護士の生の声から、そのことを生き生きと伝えている。

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2016/11/18

trial:公判中に被告人が被害者に暴行

ひどい事件だが、日本の法廷の構造はこういう可能性について甘すぎることが露呈したというべきだ。

asahi:公判中の被告、証言女性に詰め寄る 山形地裁鶴岡支部(11/12)
この記事では、遮へい措置を施して証言していた監禁被害者の女性に、被告人が近寄ったという内容であった。ところが、昨日からの報道では、もっとひどかった。

asahi:被害女性を法廷で襲った疑い、被告の男逮捕 山形(11/18)

酒田署によると、容疑者は11日午後4時15分ごろ、自らの裁判中、証人の女性の背後から右腕を回して首付近を絞めたり、左手で女性の髪をわしづかみにしたりして、首の捻挫や背中の打撲など約2週間のけがを負わせた疑いがある。
Unknown 上記12日付けの記事が裁判所への取材で明らかになったことだとすると、裁判所は全く正確な説明をしなかった、はっきり言って嘘付いたというべき内容だ。事態を軽く見せないと責任問題になるとでも思ったのだろうか?

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2016/11/13

自転車ADRセンター

日経:自転車事故 ADRで解決 プロ仲裁、各地に窓口

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自転車ADRセンターは一般財団法人の日本自転車普及協会(東京)が13年2月に設立した。対象とする紛争は、(1)自転車と歩行者との事故(2)自転車同士の事故(3)自転車による器物損壊。

 事故の当事者は、同センターに相談したうえで調停を申し立てる。事故の相手が応じた場合、弁護士ら3人の調停委員が双方から事情を聴く。事故では双方が感情的になったり、互いの主張が食い違ったりすることが多い。その間に第三者が入ることで主張を整理し、和解への道を探る。

 申立手数料は5000円(税別)、専門家に鑑定を委託する場合はその費用などを負担する。和解が成立した場合は和解で得られる経済的利益に応じて和解成立手数料を支払う。

 同センターには今年8月までに106件の相談が寄せられ、うち21件が和解したという。田中栄作センター長は「自転車は車よりも保険制度が十分でないため、事故後にトラブルになりやすい」と指摘する。


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decision:著作権法判例百選の差止め取消し

一部の法律関係者がこぞって注目していた事件に、新たな展開。

出版差し止め、高裁取り消し 「著作権判例集が著作権侵害」主張

著作権関係の主要な判決などをまとめた「著作権判例百選(第5版)」が出版差し止めの仮処分命令を受けた問題で、知的財産高裁は11日、差し止めを求めた大渕哲也・東京大教授は著作者とはいえず、差し止め請求権は認められないとして、命令を取り消す決定をした。

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ケチな朝日新聞サイトではろくな情報がないが、他のサイトでは少しマシかと思って探すと、NHKサイトでは以下のように書かれていた。

知的財産高等裁判所の鶴岡稔彦裁判長は「改訂前の雑誌で教授は『編者』の1人だったが、実質的には助言する立場にとどまっていて、著作権はない」として、出版の差し止めを命じた決定を取り消し、申し立てを退けました。 有斐閣によりますと、改訂版は去年出版する予定で延期していましたが、11日の決定を受けて「出版についてはこれから検討したい」としています。

まあ、あまり変わらない。

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privacy:入れ墨調査拒否、大阪市2職員の敗訴確定 最高裁

asahi:入れ墨調査拒否、大阪市2職員の敗訴確定 最高裁

大阪市が入れ墨の有無を尋ねた調査への回答を拒んで戒告処分を受けた職員2人が、処分取り消しなどを求めた2件の訴訟の上告審で、職員を逆転敗訴とした二審・大阪高裁判決が確定した。最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)が、9日付の決定で職員の上告を退けた。

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おそらく平成28年11月9日付け上告不受理決定ということだろうが、原審の判断には疑問がある。

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mail:「前回の学会でお目にかかった石川と申します」

秋の学会シーズンも、最終盤に近くなり、いくつかの学会に出席して頂いた名刺が結構多くなってきた。

本当は、名刺交換の際に写真撮影などさせていただければ、顔と名前が一致していいのだが、ちょっと挨拶を交わしただけでは、記憶が曖昧になってしまう。そんなときに後からメールのやり取りとかFBでの関係ができると、実質的な知り合いになれてよい。

ところが、こんな記事が。
標的型メール、他大教授にも 富山大サイバー攻撃被害

大学研究者を狙った今回の「標的型メール」は、学生が研究の助言を求める内容で、送り先の教授の名前を「○○先生」と表題に書くなど、周到な準備がうかがえる。「詳細な質問は添付いたします」と、ウイルス入りの添付ファイルを開くよう誘導していた。

おいおいおいおい、勘弁してくれーというのが本音だ。

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2016/11/12

日仏訴訟法セミナー:テレビ会議システムの問題点

来週、11月15日17時30分から、東京駅至近のサピアタワー10階の北大東京オフィスにて開催されます。

まだまだ席の余裕がありますので、裁判におけるテレビ会議システム利用の問題点について興味のある方は、是非ともご参加下さい。
ご参加希望の方は、私宛メールでも、このエントリへのコメント(公開しません)でも構いませんので、ご連絡下さい。


Symposium20161115


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2016/11/10

event:司法アクセス学会第10回学術大会

今年のテーマは、司法アクセス―ニーズへの多角的アプローチ―ということだが、プログラムはジェンダーだ。
理論編:司法アクセスにおけるサーヴィス・モデルとジェンダーの在るべき方向
実務編:法実践におけるサーヴィス・モデルとジェンダーの在るべき方向

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2016/11/09

matimulog:忘れられる権利〔削除権〕の行使を受ける

このブログの2006年8月30日の記事news:携帯電話番号の詐取について、そこで取り上げた事件の当事者らしい人から自分の実名が出ているトラックバックの表示を消せという要求がニフティに来た。

はいはい、ということを聞いて速攻で非公開にしたのだが、それにしても10年前の記事である。
いつまでも実名が残っていれば、更生の妨げともなろうし、そもそも社会の公益的な関心事というわけでもないのに実名報道されたという点で気の毒としか言いようがない。

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event:地方消費者フォーラムin北海道は11月24日

消費者庁主催 「地方消費者フォーラムin 北海道」 のご案内
Locof2016

 平成28年度 「地方消費者フォーラムin北海道」
  みんなで支えあう地域~つながる安心の輪

今年は11月24日10時から、札幌エルプラザ3階で実施される。

誰でも参加可能なオープンな催しだ。

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2016/11/06

Book:ビル・クリントン

今年読んだ45冊目は、ヒラリーの夫の伝記ビル・クリントン - 停滞するアメリカをいかに建て直したか (中公新書)

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2016/11/04

明日はセキュリティ・キャンプin北海道

北大の情報基盤センターで行われるセキュリティ・キャンプin北海道、これはIPAの事業であった。

ちょっと本当に仕事が立て込んで押しつぶされそうなのだけど、せっかくだからオープニングには顔を出し、夕食後の話題作りに、コンピュータ技術者のための法と倫理の話でもしようと思っている。

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2016/11/03

web法庫管理人のご逝去

法庫という法令データ提供サービスサイトの管理人がお亡くなりになったということである。享年58歳。
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法情報学的には、法律情報のウェブ公開という出来事が一つのトピックである。

法令は、少なくとも日本の著作権法では権利の対象となっていないパブリックドメインであるし、のみならずそもそも主権者たる国民には可能な限りのアクセス機会が保障されるべき情報であるので、ウェブ技術が開発されてある程度普及した段階では、この法令情報へのアクセスをインターネット経由で、無料で、保障されるべきだという声が高まった。

実際には、法令データよりも裁判例のデータがアメリカのクリーブランド大学を中心とする実験プロジェクトで提供され始め、続いてコーネル大学のLeagal Information Institute (LII)が立ち上がり、その他多数のボランティアないし手作り商業ベースの個人サイトが立ち上がっていった。
日本でも、個人的ないしグループ的な試みが行われた。

欧州、特にフランス・ドイツでは、法情報に対する無料のアクセス権を主張する宣言が、ザールブリュッケン大学を舞台として出された。

そんなムーブメントの中で、法庫は、草分け的存在であり、かつ持続性のあるサイトとして貴重な存在であった。

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Book:注釈フランス民事訴訟法典


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法典後半部分に翻訳を施し、これに注釈を付した。

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11月3日は憲法公布記念日。70周年記念の節目の日

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11月3日は文化の日という名前だが、憲法公布の日であり、この日には菊まつりがあったり、文化勲章親授式があったりする。
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その他、秋の褒章があり、今年、北海道からは中村睦男先生が受賞された。おめでとうございます。

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