consumer:ジャニーズファミリークラブに対するCネット東海の申入れ
さすがは天下のジャニーズ事務所で、普段目立たない地道な活動をしている適格消費者団体のCネット東海(正確には消費者被害防止ネットワーク東海)がジャニーズファミリークラブに対して消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる条項の使用中止を申し入れたことは、大きく取り上げられている。
例えばジャニーズ事務所公式FC、消費者団体から“前代未聞”の通知! 「訴訟の可能性」指摘
また、消費者問題に詳しい弁護士の川村哲二先生のブログでも
適格消費者団体によるジャニーズファミリークラブへの規約是正の申入と
この機会に適格消費者団体による差止請求の説明でもとが公開されている。
ただし、適格消費者団体が日頃どのような活動を行っているかは、弁護士さんでもよく知らない方がおられるようで、上記の記事の中では「『適格消費者団体』とは、各種の悪質な商法によって消費者トラブルを起こしている企業などに対し、個々の消費者(被害者)に代わって『モノの購入に関する契約』などを差し止めるように要求できる団体です。多くの場合、悪質な健康食品の訪問販売や、マルチ商法、内職ビジネスなどがターゲットになるのです・・・」と紹介されているのだが、適格消費者団体が差止請求をしている主たるターゲットは、残念ながらこうした悪質商法ではない。
主に、不当条項と呼ばれるもので、例えば違約金や解約金を不当に高くしている条項とか、解約しても払った金は一切返さないなどという条項を置いているところとかが多くターゲットとなっているし、アパート賃貸借などでは一回でも家賃滞納したら即時無催告解除、鍵も取り替えてしまうなどと言った条項が槍玉に挙げられる。もちろん特商法違反行為のようなケースがターゲットとなった事例がないわけではないが、上記のような説明はミスリーディンクではある。
そして明確に違法な条項というのは、大部分が指摘をすれば自主的に直すものであり、申入れをしても直さないという場合は差止請求・差止訴訟を提起することになるが、その場合は法的に不当なのかどうかが微妙なケースも多く、必ずしも適格消費者団体が常に勝つというものでもないのである。
適格消費者団体が行ってきた活動については、消費者庁が消費者機構日本を通じて適格消費者団体の協力を得て作成した「差止請求事例集」を見るのが最も正確である。
Cネット東海の申入書に照らして、これまでの差止事例を探してみると、
第2 免責、損害賠償請求権の放棄
については、あまりに多くて枚挙にいとまがない。例えばエステで何があっても一切賠償責任は生じないなどと言った条項を置くことがあるが、それは裁判外の申入れで削除されている。
こうした明白な不当条項を契約書面に書き込むのは、およそ弁護士に相談して文書を作ってはいないのか、あるいは換えた方が良い弁護士に相談されているケースしか考えにくいのである。
第3 退会、会員資格喪失の場合の年会費の不返還
これもまあ、よくあるケースである。途中解約にも関わらず、期間で定められた先払いの料金を全部返さないというのは、その残存期間に相当する料金は違約金と同一視できる。とすれば、消費者契約法9条1号で、事業者側に生じる平均的損害を超える部分については無効となるのである。
これに対して、
第1 規約内容の一方的変更
については、少なくとも現段階では微妙な部分である。
そこでCネット東海は、民法(財産法)改正案の規定を持ち出している。
この論法は極めて興味深い。
民法改正案は、中途半端ながらも消費者保護規定とされてきた約款規制を一般法の中に取り入れたものと評価されるが、それを法律成立前に論拠に持ち出すとは、ウルトラCというべきかもしれない。
しかし、申入れの趣旨は極めて正当で、少なくとも消費者の不利な内容変更を一方的に行えるという条項は、不当そのものである。
従前の約款解釈では、約款作成者に不当に有利に作成されている条項を例文として、法的拘束力のない条項と解釈することも行われてきた。それが正しい解釈だと思うのだが、そうした常識が法曹の間に共有されなくなったのは極めて残念である。
ということで、ジャニーズファミリークラブとしては、早急に、まともな弁護士さんに相談された上で、正しい対応をすべきである。
思いつく限りでも、上記の川村先生(大阪)とか、村千鶴子先生(東京)とか、齋藤雅弘先生(東京)とか、これまた枚挙に暇がないのだが。
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