Law:消費者裁判手続特例法施行
2014年暮れに成立した消費者裁判手続特例法が、昨日10月1日に、めでたく施行日を迎えた。
消費者担当大臣として所管していた森大臣が、不幸にも関係の薄い特定秘密保護法案の担当も押し付けられてしまったため、そちらの方の国会答弁に忙殺され、同時並行のこちらの審理にしわ寄せがあって外野からはやきもきしたが、まあなんとか成立した。
その後も、下位法令や規則、行政のガイドラインなどの制定で、これまたやきもきしたが、色々と不満なところはあれども、なんとか施行日を迎えた。
関連書籍も揃ってきた。
日経経由共同の記事。
消費者被害、一括で救済 裁判手続き特例法が施行
特例法では被害の情報を得た特定適格団体が業者を相手に、賠償金を支払う義務があることの確認を求めて提訴。裁判所が「義務あり」と判断すれば、団体はホームページなどを通じて被害者に訴訟手続きへの参加を募り、裁判所が一人一人への支払額を確定する。悪質業者は不当に利益を得たまま行方をくらますことも多い。このため、業者の口座や財産の仮差し押さえを裁判所に申し立てることもできる。
想定されるのは「必ずもうかる」と虚偽の説明をされて金を支払ったといった詐欺まがいの商法。他に(1)語学学校を解約したのに学費が戻らない(2)エステで契約と異なる施術をされた(3)購入した製品やマンションに欠陥があった――なども対象になり得る。
ということで、大変期待が持てそうではあるが、よくよく見ると提訴の対象が絞られ、コストは特定適格消費者団体が引き受けるか消費者に転嫁するかということになっており、また仮差押などもリスクが大きいとも言えるので、困難な道程が予想される。
それでも、消費者被害の回復のためには、現時点で最善の道ということができるので、特定認定を得た団体は頑張っていただきたいと思う。
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