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2016/10/12

justice:刑事訴訟記録のブログ掲載で逮捕

自らが被告となった裁判書類をブログに掲載容疑 52歳男を逮捕

検察側の開示を受けた証拠書類のコピーを自分のブログに複数回、掲載した疑い。刑訴法は、こうした証拠を裁判の準備以外の目的で他人に見せたり、渡したりすることを禁じている。

ここで言われている刑事訴訟法の規定とは、281条の3から281条の5まで、特に281条の5に罰則が規定されている。

第二百八十一条の五

 被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続(引用者注--当該被告事件の公判や上訴・再審など)又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

○2  弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。

この規定に関しては、弁護人が公開して懲戒請求を受けるという事件も過去に起こっている。
このような一般的規制は、立法としての妥当性に疑問の余地があるが、証拠開示の範囲が広がれば、その全てを一般公開してよいかどうかの問題は当然に生じてくるので、法技術的には難しいところである。

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