conciliation:茶のしずく石鹸事件の和解が進む
兵庫県西部の女性17人が計1億7500万円の損害賠償を求めた訴訟は17日、神戸地裁姫路支部(徳岡由美子裁判長)で和解が成立した。(中略)和解金計2980万円を支払う内容。製品の欠陥や法的責任は盛り込まれなかった。
悠香によると、旧製品を巡っては、計約1300人が全国28の地裁・支部に集団提訴し、今月13日までに151人と和解している。
集団的消費者被害の一つの典型とも言える製造物責任訴訟だが、この種の人身被害の賠償はこの10月に施行された消費者裁判手続特例法の対象とはならないのだ。
参考文献
つくづく、対象事件の限定が行きすぎていると感じる一例だ。
しかし1300人という数の割に和解が成立したのがまだ151人というのは、少ない感じがある。
被告側が製品の欠陥や責任を認めようとしない、つまり金だけで済ませようとしている(?)というあたりにその原因があるのであろうか?
もしそうだとすると、まず責任の有無をはっきりさせてから、各消費者の損害の審理に進むという構造の消費者裁判手続特例法にとって、和解は無理という例ともなりそうだし、逆に第二段階での和解が劇的に進むという例にもなりそうである。
共通義務確認訴訟の共通義務確認効が、第二段階のみならず、個別の拡大損害追及訴訟にも波及するとか、あるいは共通義務確認訴訟で得られた事実・証拠が他の訴訟に活用できるという事実上の効果を狙って、代金返還義務の確認のみの訴えを先行させるということも考えられないことではない。
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