decision:口コミサイトが商標権侵害に問われる(追記あり)
事実関係を見てみないと結論の当否は分からないが、直感的には知的財産の濫用というべきかな。
札幌市の中古車販売業者、「ティーバイティーガレージ」は中古品の買い取り価格を比較する口コミサイト「ヒカカク!」に無断で社名を使われたほか、「今すぐ売るか売らないか即決してくれないと困ると言われた」などと、事実と異なる情報を掲載されたとして、サイトを運営する東京・渋谷区のインターネット関連会社「ジラフ」に削除を求める仮処分を申し立てていました。これについて、札幌地方裁判所は、商標権の侵害にあたるとして、申し立てがあった22件の情報の削除を命じる決定を出しました。
追記: これについて、9月23日付けでティーバイティーガレージの代理人と称する弁護士から「通知書」を頂いた。
それによると、本決定は、ウェブページ内の一部投稿がティーバイティーガレージに対する社会的評価を低下させるものだとして削除を命じたものであり、商標権侵害を理由に投稿の削除が命じられたのではないのだという。商標権の侵害を理由に使用禁止が命じられたのは、個々の投稿についてではなく、ウェブページ内のメタタグにティーバイティーガレージの商標を埋め込む行為についてだったという。
この弁護士さんの通知書を信じるならば、「知的財産権の濫用」という私の直感的な印象は極めて簡略化された報道記事に基づく誤解なのかもしれない。
もし、決定文等を見る機会があれば、改めて検討をしてみたいと思う。
| 固定リンク
「裁判例」カテゴリの記事
- Arret:共通義務確認訴訟では過失相殺が問題になる事案でも支配性に欠けるものではないとされた事例(2024.03.12)
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- jugement:大川原化工機の冤罪事件に国賠請求認容判決(2023.12.27)
- arret:オノアクト贈収賄事件に高裁も有罪判決(2023.10.24)
- arret: 婚姻費用分担請求に関する最高裁の判断例(2023.08.08)
コメント