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2016/07/15

decision:明石歩道橋事故の上告が棄却され、明石署元副署長に対する強制起訴は免訴で確定

思い出の事件を裁く最高裁だが、強制起訴を経ての事件に一つ幕が下りることになった。

最決平成28年7月12日日経

決定文PDF

結局、共犯とされた元地域官とは役割が違うので、共犯関係は成立しないと判断されたらしい。

検察審査会の議決に基づく強制起訴の事例だが、公訴時効の成立を認めて免訴という結末は珍しい。

指定弁護士は会見で、強制起訴後の公判により新たな事実が明らかになったことをもって、強制起訴制度の意義があったと述べている。
しかし、それは刑事裁判の目的なのかというと、疑問を禁じ得ない。他には事案解明の手段がないとは言えるだろうが。

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