decision:明石歩道橋事故の上告が棄却され、明石署元副署長に対する強制起訴は免訴で確定
検察審査会の議決に基づく強制起訴の事例だが、公訴時効の成立を認めて免訴という結末は珍しい。
指定弁護士は会見で、強制起訴後の公判により新たな事実が明らかになったことをもって、強制起訴制度の意義があったと述べている。
しかし、それは刑事裁判の目的なのかというと、疑問を禁じ得ない。他には事案解明の手段がないとは言えるだろうが。
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