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2016/05/27

Koria:司法を通じた同性婚の試み

韓国の裁判所、同性婚の法的権利を退ける

映画監督の金趙光秀(キムジョ・グァンス、Kim Jho Gwang-Soo)氏と、長年のパートナーの金承煥(キム・スンファン、Kim Seung-Hwan)氏は、2013年9月にソウル(Seoul)で結婚式を挙げ、地元の役所に婚姻届を提出したものの、受理されなかった。

 韓国では同性愛は違法化されていないが、同性婚は認められていない。

 裁判所は25日、2人が昨年7月に起こした訴訟で、地元当局の判断を支持。ソウル西部地方裁判所は声明で「結婚をめぐる状況は変化した。だが別個の法制化がなされない限り、同性同士のパートナーは現行の法制度の下では婚姻関係として認識されない」と述べた。

Rainbeau


日本法で言うならば、婚姻届不受理処分の取消と義務付けというところであろうか。

夫婦別姓裁判においても、処分取り消しを求める請求が併合されていた。

荒川区長が平成23年1月4日付けで原告A及び同Bに対してなした婚姻届不受理処分を取り消す。

そしてこの点については裁判所が「行政訴訟ではなく家事審判で申し立てろ」ということで却下判決を下している。→判決文画像

もちろん、直接婚姻届の受理を求めるのではなく、不受理を違法として国賠請求することはできるし、憲法14条や13条による根拠付けは可能であろう。

13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

立法技術的には困難があるにしても、同性愛カップルに法律上の婚姻を認めることが公共の福祉に反するとは、全く思えないのである。

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