Koria:司法を通じた同性婚の試み
日本法で言うならば、婚姻届不受理処分の取消と義務付けというところであろうか。
夫婦別姓裁判においても、処分取り消しを求める請求が併合されていた。
荒川区長が平成23年1月4日付けで原告A及び同Bに対してなした婚姻届不受理処分を取り消す。
そしてこの点については裁判所が「行政訴訟ではなく家事審判で申し立てろ」ということで却下判決を下している。→判決文画像
もちろん、直接婚姻届の受理を求めるのではなく、不受理を違法として国賠請求することはできるし、憲法14条や13条による根拠付けは可能であろう。
13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
立法技術的には困難があるにしても、同性愛カップルに法律上の婚姻を認めることが公共の福祉に反するとは、全く思えないのである。
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