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2016/05/31

H28男女共同参画白書

本日、閣議決定された男女共同参画白書、ジェンダーバランスの悪さは依然として顕著である。

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かねてより、法曹界での女性の少なさが問題となっており、今週末も早稲田大学でシンポジウムが開催される。
しかし、上記の図表を見る限り、日本社会の至る所で類似の状況が続いている。

また、昨年の最高裁大法廷ニ判決に関連する事項では、以下の様な記述が見られる。


5 家族に関する法制の整備等

法務省では,平成8年2月の法制審議会の答申(「民法の一部を改正する法律案要綱」)を踏まえた選択的夫婦別氏制度の導入等を内容とする民法改正については,引き続き慎重な検討が必要であるとの認識の下,ウェブサイトを通じた国民への情報提供等に努めている。

また,女性にのみ6か月の再婚禁止期間を定める民法の規定については,最高裁判所が平成27年12月に再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法に違反するとの判断を示したことを受け,28年3月,再婚禁止期間を100日に短縮するなどの措置を講ずることを内容とする法律案を国会に提出した。

霞が関用語で「慎重な検討」とはやらないことを意味するらしい。ウェブサイトを通じた国民への情報提供等とは何であろうか?

安倍内閣のほとんどの閣僚が懇談会に属している日本会議の主要な政策の一つが夫婦別姓の反対であることでも教えてくれるというのであろうか? →日本会議の研究 (扶桑社新書)93頁参照。

他方、ポジティブ・アクションに関しては以下のように記述されている。

第3節 ポジティブ・アクションの推進

実質的な男女労働者間の均等を確保するためには,男女労働者間に事実上生じている格差の解消を目指す企業の自主的かつ積極的な取組である,ポジティブ・アクションが不可欠である。このため,厚生労働省では,企業が具体的な取組を行うことができるよう,必要な助言及び情報提供を積極的に行い,その一層の促進を図っている。具体的には,ポジティブ・アクション等に積極的に取り組む企業に対する「均等・両立推進企業表彰」の実施等を行っている。

また,個別企業に対し,「女性の活躍推進企業データベース」を活用した女性の活躍状況の情報開示を働きかけるとともに,「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」によりポジティブ・アクションに対する総合的な情報提供を行っている(本章第6節(2)参照)。

さらに,女性活躍推進法に基づき,これまで各事業主の自主的な取組に委ねられていたポジティブ・アクションの実効性を高めるため,常時雇用する労働者数が301人以上の一般事業主(民間企業等)に女性の職業生活における活躍の推進に向けた状況の把握や課題分析,行動計画の策定・情報公表等が新たに義務付けられた(本章第6節(1)参照)。

厚労省のポジティブ・アクション情報ポータルサイトでは、様々な企業の取組状況が見られる。

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