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2016/03/17

France学生たちの労働法改悪反対デモ

今日は、フランス全土で労働法典改悪に反対するモビリザシオン(運動)の日。
今日17日と、31日には交通機関のストライキも交えて、大規模な抗議行動が予定されている。

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日本だと、政治的な問題に興味を持ち、発言するくらいまでは許されたり推奨されたりするが、デモに参加したり、ましてや抗議行動としてストライキやピケを貼るなどの行為に出ると、半ば反社会的行動とみなされたりする。

フランスでも、抗議行動に参加する積極的な学生が全てではないし、むしろ参加しない方が多数派だとは思うし、実際博士論文を書いている最中に1週間連続の抗議行動で大学が閉鎖されて迷惑したという話をつい一昨日、酒の席で聞いたばかりだから、迷惑は迷惑だ。

しかし、表現行為というのはすべからく他人に働きかけ、何らかの影響を与えるので、多かれ少なかれ他人に迷惑をかけざるを得ない。コミュニケーションは情報の送り手だけでは成り立たず、受け手がいて初めてコミュニケーションになる。受け手が拒否してもなお働きかけようとするのが表現行為というものだ。

そして政治的な表現行為は、民主主義の根本に関わるものなので、その許容性がさらに広がるべきと考えることになる。この点は先日、山尾議員が安倍首相に質問して、安倍首相が全く理解しておらず、クイズだとお門違いの反応で誤魔化そうとした、表現の自由が一段高い地位にある人権だというところに関わる。

なぜか、商業的な表現行為、広告の自由ばかりが声高に叫ばれるが、政治的な表現の自由のほうがずっと大事だし、そうした行動のためには社会が迷惑を被っても耐え忍ばなければならないという、受忍限度が高く設定されるべきなのである。

そのように考えるなら、公共施設が軒並み「政治的な目的による利用」を禁止し、実際の運用においては政府の方針に異を唱えることや憲法を守ろうという趣旨の集会を禁止する方向で動いているのは、極めて異常な事態というべきだ。
このことは同時に高校生の政治活動の自由にも言えることで、高校生の政治活動に許可や届出を要求して学校が抑制的に振る舞うなんていうのは、全くの考え違いだ。

もちろん、政治的な表現に対して、その内容に関して議論が起こり、未熟な考えや不当な考えは批判や非難が向けられる。その批判・非難に対して、表現の自由侵害だというのは、また筋違いである。批判を受けて凹むという過程を経て、さらにより良い表現行為につながっていけばよい。
表現行為そのものを押さえつけたのでは、そのような内容的な批判を通じた進歩が得られなくなる。

また、表現行為の自由はヘイト・スピーチの自由を意味しない。表現行為のために社会は受忍すべきといっても、一部の人達に対する偏見や差別感情を煽り立てるヘイト・スピーチは許されない。

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