最近のDVとストーカーに警察は積極的になっている模様
関係者にとっては周知のことだったかもしれないが、平成24年から、ストーカーについてもDVについても、警察の対応状況が顕著に増加していることが統計上明らかになっている。
平成 26 年中のストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等の対応状況について(pdf)と題する警察庁のまとめによれば、平成13年から平成23年まで、多くて1万6千件、少なければ1万2千件前後であったストーカー事案の認知人数が平成24年19,920件と過去最高になり、25年21,089件、22,823件と伸び続けている。
ストーカーの実数が増えているのでなければ、警察がストーカー事案として認める件数が増えているということになる。
検挙件数も平成24年から増大していて、ストーカー規制法違反事件も増えているのだが、これはひょっとしたら分類の仕方が代わったせいかもしれない。
しかし、ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令、警察本部長の援助受理件数も、平成24年を境に増大しているのだ。禁止命令だけは平成25年から増大していて、これはまず警告、そしてその次に禁止命令と遅れてくることの影響であろう。
他方、DV事案もやはり平成24年から件数が増大している。
警察が相談を受けて認知した件数が平成23年には34,329件だったところ、24年43,950件、25年49,533件、26年59,072件と増大の一途である。なお26年には法改正により加わった類型が1000件余り含まれているが、それを抜いても前年から増大している。
検挙数も、刑法・特別刑法犯としての検挙が平成24年に増えた後、26年にさらに増大しているし、保護命令違反検挙件数も同様に24年から増えている。
DV防止法に基づく対応も同様の傾向を示しているが、特に注目の加害者に対する指導警告が平成22年8,481件だったところが平成26年は三倍増の25,598件となっている。これは認知件数の43%に達する。平成22年の指導警告が認知件数の25%程度だったのに対して、随分積極的になったという評価が可能である。
もちろん個別事案を担当している実務家の皆さんは、警察の対応が及び腰で不満ということになるだろうが、全体の傾向としては改善方向にあるようだ。
なお、上記統計の中にはGPS機能付き緊急通報装置の貸出しという対応も記されている。これは、栃木県警のサイトの説明によれば
在宅時用緊急通報装置※ あなたの家の電話回線を使用し、通報装置のボタンを押すだけで110番につながります。
携帯式緊急通報装置(外出時)
※ 外出先で緊急事態にあったとき、通報装置のボタンを押すことで110番通報されます。通報時には、GPS機能であなた居場所がわかります。
というものであり、フランスの検察庁などでも目玉政策の一つとして鳴り物入りで導入を説明していた。後は、被害に遭いそうになったときに、果たして使えるか、という問題が残されているが。
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