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2016/02/16

consumer:アディーレ法律事務所の景表法違反

アディーレ法律事務所に措置命令=着手金めぐり不当表示―消費者庁
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この記事によると、大阪の閉店セールを長年続けている商店のようなケースである。

過払い金返還請求について、4万円の着手金を無料にするといったキャンペーンを「1カ月限定」「今だけの期間限定」などとホームページ上に掲載。しかし、実際には2010年10月~15年8月の約4年10カ月にわたり、同様の表示を続けていた。同年9月からは「期間限定」をやめ、恒常的な制度として表示している。

以前にも問題が報じられたことがあるので、ほのかに記憶をしているが、と言うかこのブログでも取り上げていたが、それから随分立つ。
こういうのは本来弁護士会が、広告に関する規程との関係で、自ら、排除措置と懲戒処分を下すのが筋というものであろう。

日弁連の広告規定(pdf)を見れば、3条の一号に違反するものと考えられ、そうすると12条で調査協力義務、不実証広告のみなし規定(4項)、排除措置(5号、6号)があり、さらに懲戒事由ともなりうる。

実のところ、広告の規制には、弁護士会としてはどうも及び腰のイメージがある。かつての厳しい広告規制から一転して自由化したため、広告を規制する方向に手を出すのは守旧派的なイメージ、あるいはギルド派的なイメージがあり、そう見られるのは嫌だということもあるのかもしれない。

しかし、広告を自由にドンドンやっていいということと、不当表示を規制することは全く両立するというのが世界の常識であり、広告はそもそも品位を落とすなどとは全く考えない一般社会でも消費者を惑わす不当な広告は糾弾され、規制されるのである。
広告原則禁止を一転させたからといって、不当な広告まで規制できないというのは勘違いでしかない。

それよりも消費者庁に弁護士の自律的な領分への介入を許してしまったことに、弁護士会としては危機感をいだくべきではないのか。

闇カルテルの実質維持には熱心だが仲間のあくどい商法の規制には関心がないどこぞの業界団体とは、弁護士会は違うはずである。

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