accord:公益通報者が不利益処遇を耐えなければならない事例
公益通報者保護法を所管しているのは消費者庁だが、消費者庁としては同法のザルぶりをこの事件から感じ取って、同法強化のための立法を検討すべきだ。
記事に書かれたこれまでの経緯は以下の通り。
浜田さんは2007年6月、不適切と感じた上司の行動を社内のコンプライアンス室に通報。だが同室は浜田さんが通報したことを上司に知らせ、浜田さんは営業職から、経験のない部署に配転された。08年に配転無効などを求めて提訴。一審・東京地裁で敗訴したが、11年8月の二審・東京高裁は「正当な内部通報だったのに制裁的に配転させた」と述べ、配転は無効とする逆転勝訴判決を言い渡し、同社に220万円の支払いを命じた。
12年に最高裁で二審判決が確定したが、その後も元の営業職には戻れず、子会社への転籍や出向を求められたため、12年9月、浜田さんが再び提訴した。
このブログでも二度ほど取り上げている。
しかし上記の和解は、1100万円の支払いを受けても結局不利益処遇を取り消さないという結末なのだ。
一方、浜田さんは、希望していた元の営業職への復帰は断念し、内部通報後に配転された品質教育の部署での勤務を受け入れる。
公益通報者保護法は、第五条に以下のように定める。
第三条に規定するもののほか、第二条第一項第一号に掲げる事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。
ところが、これには罰則もない。
労基署のような法執行機関もないし、労働委員会のようなところにも頼れない。
裁判に訴えるしか手がなく、悪質な企業になると敗訴判決が確定したとしても全く従う気がないといった態度に出ることが、今回の事例で明らかになっている。
労働者の権利保護としては、実に脆弱な作りであることが改めて浮き彫りになったわけだ。
ぜひ、法執行面での強化を目的とした立法に着手してもらいたいものである。そのためには、まず、長官が徳島からオリンパスの執行部を呼び出して事情聴取することから始めたら良いと思うが、いかがか?
参考:原告本人の手記
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