avocat:ポワチエ控訴院が弁護士事務所のモラハラを認定し、事務員解雇無効判決
ポワチエ控訴院の今年1月9日の判決がダローズの時事記事で紹介されていた。
Harcèlement moral dans un cabinet d’avocats
それによると、弁護士事務所の秘書がモラルハラスメントを受けたとして、解雇の無効を訴え、一審に続いて控訴院でも勝訴し、17000ユーロの賠償を勝ち取ったとのこと。
どんなハラスメントが弁護士から秘書にされたのかは、余りはっきりしない。電話の使い方を新しくしたというところで、被用者に侮辱的な言葉があったということで、私用電話やムダ話をヤメろということになったのかもしれない。
それから弁護士と被用者との反目が始まり、さらに秘書が最初に病気を理由に休んだ時点で、その理由がハラスメントによるものだと読めたところから、さらに関係が悪化した。
結局、医師が仕事を続けられないという診断書を書き、弁護士がそれを理由に解雇したところ、その原因はハラスメントにあるから解雇は理由がないとして賠償を命じられたというものである。
一旦こじれると、どこまでも悪くなる人間関係の一例。
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