femme別姓夫婦では大臣でも不便
主として女性の側が結婚すると姓を変えるのが多数だが、仕事で旧姓を維持したい場合に特別扱いが必要なことは周知である。
たとえ大臣さまでも、こういう面倒な扱いが必要になるという例が、最高裁判決を前に官報で見られたので、記念アップ。
戸籍上も別姓であることを認めれば、こんな知らない人の名前を書いてカッコ書きで普段の名前を書くといった面倒な扱いをしなくても良くなる。
夫婦同姓を強制しておきながら、通称使用を認めてあげましたと言っても、海外旅行ひとつとっても不便さがあるし、仕事関係ではいたるところで使い分けたり、戸籍名表示を強いられたり、この大臣様の例が典型だ。こうした不便・不都合、余計な手間は、別姓を選んだ夫婦の側のみならず、社会の側にもある。
こうした不都合は、戸籍名の上でも別姓でいられるようにすれば、すべて解消する。
ついでに、パスポートとか、会社の経理上の名義とか、様々な場面での改姓を届けざるを得ない場面での手間も一掃されるし、何よりも自分が望むかどうかにかかわらず結婚したり離婚したりといった私的な身分関係の変動を公開しなくてもよくなる。
その社会的な不便を、夫婦はすべからく同姓であるべきと強制するか、それとも別姓で一貫することも選択できるようにするのか、多様性を許容できるかどうか、明日(もうすぐ今日)の最高裁判決では厳しく問われている。
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