France憲法院は、国際電気通信傍受法を合憲と判断
Décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015 - Loi relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales
2015年11月26日の憲法院判決により、L. 854-1, L. 854-2, L. 854-5 et L. 854-9 du code de la sécurité intérieureについて合憲性が認められた。
なお、この法律は11月5日に上下両院で可決されているので、今回のテロとこれに対する非常事態宣言とは関係がない。
合憲の理由は、要するに、国際電気通信の傍受に関して限定的な要件をかけているからということである。
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