France弁護士の広告規制が緩和される
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/007044によれば、フランスの弁護士は、広告について従来郵便や電子メールによる広告が許されていた。
2014年10月のデクレによっても、具体的にはSMSによる広告、電話勧誘、チラシの配布、ポスター掲示、そしてテレビやラジオのスポット広告が禁止されていた。
しかし、2015年11月9日のコンセイユ・デタの判決により、この規制条項が無効とされた。
従って、チラシの配布、ポスター掲示、そしてテレビやラジオのスポット広告が解禁されたわけである。
ただし、これには弁護士報酬の決定方法を示さなければならないとされている。
そして、比較広告やSMSによる広告、電話勧誘は依然として禁止されている。
以下、参考リンク
Article 15 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 modifié au 9 novembre 2015
Décision n°389296 du 9 novembre 2015 du Conseil d'État statuant au contentieux
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