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2015/11/06

consumer:消費者裁判手続特例法の施行日が閣議決定(6日)

本日の定例閣議で、消費者裁判手続特例法の施行日が閣議決定された。

平成27年11月6日(金)定例閣議案件

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行期日を定める政令(決定)

(消費者庁)

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令(決定)

(同上)

この法律については、ホクネット監修の消費者のための集団裁判~消費者裁判手続特例法の使い方で、具体的な事件のためのシュミレーションをしているところだが、いよいよ現実のものとなる日が近づき、興奮と高揚感がある。


その肝心の施行日は、「平成28年10月1日から施行する」とのことなので、もう一年はないわけだ。

上記の政令は近日中に官報でも公示されるとともに、ガイドラインも公表される予定とのことである。

ここでいうガイドラインというのは、上記法律の集団訴訟の担い手となるべき特定適格消費者団体について、認定するための基準となるものであり、これまた重要な内容とする。

現時点ではパブリックコメント募集案が閲覧可能なバージョンとなる。

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