GoogleBooks訴訟、その後
グーグルのブックサーチについて、全米作家協会と出版社協会が著作権侵害だと訴えた事件を覚えておいでだろうか?
クラスアクションであり、その和解が成立しそうになった時に、日本の著者に対しても和解の効力が及ぶとして、その同意または除外の申出が可能だからするようにという話になり、日本の著作者団体などが言及したことのあった事件である。
これについて、アメリカの連邦高裁の判決が出て、著作権侵害を認めなかったとのことである。
米グーグルが書籍を電子化してインターネットで公開したのは著作権侵害に当たるとして米作家協会などが訴えていた裁判の控訴審で、ニューヨーク連邦高裁は16日、一審判決を支持し、原告側の主張を退けた。グーグルは電子化した書籍の公開範囲を一部にとどめており、高裁は公共目的の著作物利用を認めた「フェアユース(公正利用)」の範囲内と認定した。米作家協会は判決を不服として上訴する方針。
このブログでは以下の2つの記事がある。
結局、このときの和解は裁判所が認可せず、不成立となった。その結果第一審ではグーグルが勝訴し、今回控訴審判決がやはりグーグル勝訴となったわけである。
今回は和解ではないので、改めて、クラス構成員にその効力が及ぶはずである。
上記の和解の機会に除外の申請をしたものはともかく、除外申請をしなかった場合には、つまりオプトアウトの申請をしなかったわけであるから、今回の判決が確定すれば、当然その効力を受けることになる。
和解のときの大騒ぎを思い出すと、今回の静寂さが不気味なのだが。
ちなみにクラスアクションについては消費者のための集団裁判~消費者裁判手続特例法の使い方でも若干言及しているが、日本版クラスアクションの場合はオプトインであるので、判決の効力は黙っていると受けないのである。
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