FRANCE:海外の自国民に対する死刑に、日仏政府の対応の違い
死刑が確定した。竹内被告は2009年10月30日、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイから空路でクアラルンプール空港に到着した際、スーツケース内に覚醒剤の一種メタンフェタミン約3・5キロを所持していたとして起訴された。被告側は「スーツケースは知人から預かったもので、中身は知らなかった」として無罪を主張していた。
この記事を見て思い出したのが、この夏の前にフランスで大ニュースとなっていた件である。
やはり、フランス人男性が同じように麻薬類の密輸で逮捕され、死刑判決を受けた。
その時フランス政府は、その男性を死刑から救うために、外交的にも力を尽くした。傍から見ていると、内政干渉そのものだし、司法の独立性をなんと心得るといいたくもなるのだが、自国民の命を救うこと、そして死刑が国家による殺人で正当性はないという価値判断に裏打ちされてのことであろうと感じ入った。
さて、上記の日本人看護師の件。
日本政府はこれまでどれほどのことをしてきたか?
死刑に対する決定的な評価の違いから、自国民保護は後回しになってしまったのではあるまいか?
参考とすべき文献:
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