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2015/10/21

Barexam:司法試験問題の作成者が実務家のみになったら

WT、「考査委員から法科大学院現役教員は外す」と中間提言 28年試験のみの暫定措置

WTの中間提言は(1)28年試験に限り、作問担当の考査委員から法科大学院の現役教員を外す(2)法科大学院OBや学部指導のみの研究者からは選任可能(3)採点のみの担当は法科大学院の現役教員も任用-が軸。

ということなので、必ずしも実務家ばかりで問題を作るというのではなく、法科大学院教員OBも問題作りを担当するということらしい。

OBというのは、教員に関してはあまり耳慣れない表現で、言わんとするところはよくわからないが、実務家教員の経歴があってもOKというだけではないであろう。
法科大学院の授業を担当したことがあっても、現在担当していなければよいという趣旨であろうか。

ちなみに法科大学院教員と法学部・法学研究科教員とは必ずしも截然と分かれているわけではない。
組織として分離されていない所もあるし、分離されていてもかつては両方所属ということもあった。そして授業担当に関して言えば、基本科目でも所属にかかわりなく授業を担当することがあり得る。その場合、いささか第三者評価がやっかいな事にもなるのだが。

また、今年度の授業担当者がダメなのか、来年度の授業担当者になった場合はどうなのか、といったあたりも疑問はある。試験問題を漏らすのを防ごうというのなら、今年度はもちろん来年度の授業担当もダメということになりそうではある。

で、もし、研究者教員が全く参加しないということになるならば、そういう事にはなりそうにないのだが、問題の傾向が大きく変わることになるのではないかと、そちらの方が興味がある。その場合に、憲法などは、どうなるであろうか、あるいは意外なところで民訴などもどうなるか、考えてみると面白い。

追記ワーキングチーム提言は以下の法務省ページ参照。
司法試験出題内容漏えい問題に関する検討について

司法試験出題内容漏えい問題に関する原因究明・再発防止検討ワーキングチーム

平成28年司法試験においては,短答式試験にお いても論文式試験においても,研究者・実務家を問わず,法科大学院において現に指導をしている者は問題作成に従事しないこととし,研究者委員に関しては,かつて法科大学院における指導に関わっていたものの現在は指導を離れている研究者や学部のみの指導に関わっている研究者など,法科大学院での指導に現に従事していない者が司法試験委員会の了承の下で実務家とともに問題作成を行うという考査委員体制とすることが相当と考えられる。ワーキングチームは,司法試験委員会に対し,各科目・分野における特性を踏まえつつ,かかる基本方針の下で平成28年司法試験の考査委員の選任を早急に進めることを提言する。

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