tax:配偶者控除を夫婦控除へ
一定の所得制限があった配偶者控除を廃止することには、様々な角度からの反対があったので、所得制限を撤廃してしまえば、特に奥さんが働くことで控除が減るから働かないという弊害を除去できる。
こうした考え方に沿った報告だと思うのだが、そこに余計な記述が入っているので、又々祝福されない内容になっている。
自民特命委『夫婦控除』導入などを提言
9月14日 4時19分
引用はじめ
伝統的な家族の絆を守るための政策を検討している自民党の特命委員会は、来年度の税制改正に向けて提言をまとめました。
それによりますと、「夫婦を中心とした家族の絆が希薄化するのを防ぐためには、若い世代に、いわゆる『事実婚』ではなく、法律上の結婚を促す必要がある」として、所得税の「配偶者控除」を充実させた「夫婦控除」という新たな制度を導入すべきだとしています。具体的には、今の「配偶者控除」は、配偶者の年間の給与収入が103万円を超えると税の軽減措置が受けられなくなりますが、「夫婦控除」では、配偶者の収入がいくらであっても一定の控除を受けられるようにするとしています。
引用おわり
家族の絆が大事だというのは異論のないところだが、家族の絆が法律婚、すなわち婚姻届を出すことで生じるとか強まるとかいう考え方には勘違いがある。
法律婚には一定の法的効果があり、特にその解消は合意または法定の事由が必要だ。逆に言うと夫婦間に絆が失われても、法律の規定のせいで別れられないでいる夫婦がいる。
あるいは、婚姻届を出しさえすれば夫婦と認めるのが法律だから、結婚するつもりのない男女も、言い換えると絆の全くない男女も、夫婦のフリができる。
対して事実婚には、そのような法律が作り出した制約がなく、共同生活をして、互いに愛し合い、慈しみ、人生を共にすることを
継続して選んでいるカップルである。これほど絆が強い存在もない。
上記の特命委なるものが、『家族の絆が希薄化するのを防ぐため』として法律婚を促すというのは、家族の絆と法律上の拘束とを勘違いしているからに他ならない。
とはいえ法律婚のなかででも、特に奥さんが働くことの阻害要因だった所得制限を撤廃するということであれば、それは結構なことと思う。
そのような制度になった次は、社会保障などで認められているような、事実婚をも対象とする方向への立法論に課題が移ることになる。
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