Court:オレブロ裁判所傍聴記
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安倍首相は、お得意の女性の輝く社会推進を国連の場で自慢したようだ。
安倍総理大臣は、日本時間の28日未明、中国の習近平国家主席、ドイツのメルケル首相、それに国連のパン・ギムン(潘基文)事務総長らも出席してニューヨークの国連本部で開かれた女性の地位向上について話し合う会合に出席しました。
この中で、安倍総理大臣は「私は就任以来、『女性が輝く社会』を政策の大きな柱に据え、先月、女性活躍推進のための新たな法律を成立させた。これにより、男女がともに仕事や家事・育児を担うことが当たり前となる世の中を作り、世界に先駆けて少子高齢化社会の課題に対処しつつ、経済成長をも実現していく」と述べました。
そして、「日本は『21世紀こそ、女性に対する人権侵害のない世紀とするため、世界をリードしていく』という決意を実行に移していく。来年、日本はG7サミットの議長国として、女性のアジェンダを強力に推進していく」と述べ、国際社会と連携して、女性の権利の拡大や保護などで主導的な役割を果たしていく考えを強調しました。
正直なところ、言ったね、ここまで言ったらサミットまでにすべきことは待ったなしじゃないかという気持ちだ。
このブログで以前にUN:日本の人権保障の弱さというエントリで書いたことは、一年たってどれほど改善されただろうか?
男女平等に関しても、待婚期間や婚姻可能年齢に関する民法の女性差別規定を早急に削除すべしという。男女平等に関する第三次基本計画の採択は評価するものの、その効果は低いとして、政治における女性の果たす役割の少なさ、被差別部落も含むマイノリティ女性の政治過程への参加に関する情報の乏しさ、パート労働者の70%が女性で、同等の男性の給料に比べて58%しか給料をもらっていないこと、妊娠出産を理由とする女性へのセクハラや解雇に対しての刑事罰の不存在が懸念事項としてあげられている。
そして第三次基本計画の履行状況をしっかりモニターして、実効的な措置、例えばクオーター制を臨時的にも導入するとか、マイノリティ女性の政治参加を具体的に進める措置をとるとか、セクハラ、妊娠出産を理由とする差別に対する適切な刑罰を定めろとしている。ジェンダーに基づく家庭内暴力(DV)についても、レイプに対する訴追が少なく、親告罪であることの改善が見られないことや、DVに対する保護命令の発令が遅く、犯人の処罰例も少なく、同性カップルや移民女性の保護が不十分だと指摘されている。
具体的には、強姦の非親告罪化、同性カップルも含む全てのDVに対して捜査と犯人の訴追、有罪なら適切な刑罰を課すこと、そして被害者には緊急保護命令と、特に移民女性がビザを失うことを恐れて被害を訴えられない状況を防止することが必要だとしている。その他、いわゆるLGBTに対する差別も問題があるとして、包括的な差別禁止法の採択により差別構造の是正に力を尽くすべきだとしている。
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内閣法制局の法令審査というのは、法情報学的には、あるいは立法学的には重要な項目であるのだが、それだけに以下のニュースはショッキングといってもよい。
集団的自衛権:憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず 審査依頼、翌日回答
法制局によると、解釈変更を巡り閣議前日の昨年6月30日、内閣官房の国家安全保障局から審査のために閣議決定案文を受領。閣議当日の翌7月1日には憲法解釈を担当する第1部の担当参事官が「意見はない」と国家安全保障局の担当者に電話で伝えた。横畠裕介長官は今年6月の参院外交防衛委員会で、解釈変更を「法制局内で議論した」と答弁。衆院平和安全法制特別委では「局内に反対意見はなかったか」と問われ「ありません」と答弁した。法制局によると今回の件で文書として保存しているのは、安倍晋三首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の資料▽安保法制に関する与党協議会の資料▽閣議決定の案文−−の3種類のみで、横畠氏の答弁を裏付ける記録はない。
「集団的自衛権行使は憲法上許されない」とする1972年の政府見解では、少なくとも長官以下幹部の決裁を経て決定されたことを示す文書が局内に残る。法制局が審査を行う場合、原則としてまず法制局参事官が内閣や省庁の担当者と直接協議し、文書を残すという。しかし、今回の場合、72年政府見解のケースのように参事官レベルから時間をかけて審査したことを示す文書はない。
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明日からの国際学会に出るため、PoitiersからCDGにTGVで行き、そこから飛行機でストックホルムに行く。
チケットはKLMがPoitiersからストックホルムまでを通しで売ってくれて、そのうちTGV部分はAirTGVなる窓口で普通のチケットを発行してもらう。
予約段階で、妻と別々の時間のTGVを予約してしまうというミスをしてしまった。Poitiers駅のAirTGV窓口で、恐る恐る、妻のと同じTGVで行きたいんだと申し出ると・・・。
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東京地判平成27年9月9日
伊藤和子弁護士のFB書き込みに以下のように書かれていた。
2014年、アダルトビデオの出演を拒絶した女性が、所属プロダクションから金2400万円以上の違約金を請求される事件(原告・プロダクション、被告・女性) が東京地方裁判所に提訴され、今月9日に:原告の請求を棄却する判決が出されました。判決は、アダルトビデオの出演は、出演者本人の意思に反して従事させることが許されない性質の業務であるとしています。本人の意思に反してアダルトビデオに出演することは許されない、としています。
近年、アダルトビデオ出演強要に関わる被害相談が増え、多額の違約金に怯えて法的知識に乏しい若年女性が出演を余儀なくされる事例が他にも多く見られるなか、本件はリーディングケースと言えます。本件は、本日25日が控訴期限であり、会見の際には、確定か、控訴かのお知らせができると存じます。
契約をタテにとって、性行為とその撮影・公表を強要することは、民事法上も公序良俗違反であり、その根拠となる契約は無効であることはもちろん、強要すること自体が不法行為となる。
また、仮に契約金が女性側に支払われていたとしても、不法なことをさせる対価であり、かつその不法性はプロダクションの側にのみ存するとして、契約が無効でも返還義務は生じないであろう。
逆に登録料のようなものを支払わされたとすれば、その返還を求めることができる。
そもそもこうした訴えを提起すること自体、不法行為となるというべきだ。
ということで、いわばヤミ金との契約などと同じことであり、そのようなものに巻き込まれたら信頼できる弁護士に相談することが第一である。怖がって言われるままになるのは泥沼にはまるようなものだ。
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時効制度というのは実に面白い。
東京高裁は、国が羽田空港として使っていた土地の一部で終戦前に私人が所有者であった部分について、以下のように認めて、国の所有権取得を認めた。
「国はGHQの要求で、法的根拠も契約もなく占有した。所有の意思がないと証明されたとは言えない」(東京高判平成27年9月18日)
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事案は、死刑確定囚が郵便についてされた不許可を違法として慰謝料請求する国賠請求事件で、300万円を請求して訴訟救助も求めたところ、50万円までは「勝訴の見込みがないとはいえない」として救助が認められ、その他は救助されないこととなったので、救助対象以外の250万円部分についての訴え提起の手数料15000円について納付するよう補正命令が出された。
注)訴訟救助とは資力のない者に訴え提起の手数料などを立て替えることをいう。その要件は資力のほか、「勝訴の見込みがないとはいえない」ことが必要である。
そこで原告は訴訟救助が認められた額の50万円に請求を縮減する「訴状訂正申立書」を提出した。
これで250万円に相当する部分の手数料は納めなくてよくなったと考えたわけだが、一審裁判所は請求を縮減しても補正命令で命じられた手数料納付にはならないので、訴えは不適法だとして、140条に基づく却下判決を下した。つまり、口頭弁論を開かずに却下したわけである。
控訴審では、原告の意思を合理的に解釈して、「本件訴えの請求金額は,本件訴状が提出された時ではなく,本件訂正申立書が提出された時に50万円に確定したというべきであるから,本件補正命令は違法」とし、一審に差し戻した。
国が上告。
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昨晩のフランス2は、ドメスティックバイオレンス特集であった。
一つはC'est pas de l'amourという題の映画。
http://www.france2.fr/emission/cest-pas-de-lamour/diffusion-du-23-09-2015-20h58
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今年読んだ42冊目、43冊目、44冊目、45冊目、46冊目は、森博嗣「四季」セットと有限と微小のパン THE PERFECT OUTSIDER S&M。
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大学一年生向けの民法の授業でも、色々発見があるし、意外とタイムリーな話題を振ってくれるので楽しい。
今日の授業では、人の死について扱ったが、その冒頭に出てきたのが Mort numerique、すなわちデジタルの死
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もう笑うしかない。
厚労省が労働者派遣法改正に伴う政省令等のパブリックコメントを有難くも募集してくださったのだが、その受付期間がすごい。
1 意見公募期間
平成27年9月15日(火)から平成27年9月17日(木)まで(必着)
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1977年度成蹊大学法学部政治学科卒業生、安倍晋三さん私たち成蹊大学後輩一同は、あなたの安全保障関連法案における、学問を愚弄し、民主主義を否定する態度に怒りを覚え、また政治学を学んだとはにわかに信じがたい無知さに同窓生として恥ずかしさを禁じえません。
以下、「就職活動の際、自己紹介で母校の名前を答えると「ああ、安倍晋三のね」と冷笑されることを。その冷笑に含まれている意味を考えてみてください。」など、なかなか強烈である。
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民訴教材としても、民法教材としても興味深い判例である。
NHK報道〜最高裁「過払い金 調停成立後も請求可能」
NHKの見出しが過払金請求が調停後も可能だという点に力点をおいているのに対して、判決要旨は「過払金が発生している継続的な金銭消費貸借取引の当事者間で成立した調停であって,借主の貸金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項及びいわゆる清算条項を含むものが公序良俗に反するものとはいえないとされた事例」というもので、まるで別の判決に見えるが、やや込み入った判断でこのようになった。
合憲的限定解釈みたいな論理を思い出すところである。
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一定の所得制限があった配偶者控除を廃止することには、様々な角度からの反対があったので、所得制限を撤廃してしまえば、特に奥さんが働くことで控除が減るから働かないという弊害を除去できる。
こうした考え方に沿った報告だと思うのだが、そこに余計な記述が入っているので、又々祝福されない内容になっている。
自民特命委『夫婦控除』導入などを提言
9月14日 4時19分
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France2のEnvoyé spécial(@EnvoyeSpecial)は、NHKクローズアップ現代の週刊版のような雰囲気の番組だが、シリアからスウェーデンの親類を頼って逃げ出した難民の二家族を扱っていた回は、同行取材を行っており、迫力があった。
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アップルやアマゾンなどがロビイングで無理やり作らせたという著作権制限規定の増加に、著者の立場から反対するパンフレット
表題とは違って、以下のPDFで無料で読める。
http://www.sne.fr/wp-content/uploads/2015/09/R.Malka_LaGratuiteCestLeVol.pdf
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中々面白い仕組みの保険だ。
日刊工業新聞の記事
弁護士保険も、最近は色々出てきたので、キャッチーな差別化を図って売る段階に入ったのだろうと、感慨を覚える。
この保険、満員電車で通勤して、痴漢に間違えられないかと不安を覚えていた人向きということで、時宜を得た感じもある。
ヘルプコールの仕組みも中々だ。
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フランスでは、司法大臣が中心となって差別反対キャンペーンを行っているが、サイトでも、stop-discrimination.gouv.frという特設サイトが立ち上がっている。
そこでは、こんなのが差別になりますという9の事例があげられており、興味深い。
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Histoire des systèmes juridiques
ポワチエ大学で、Master1、昔のメトリズ、日本の大学で言えば四年生と修士一年の位置づけで、F. Rideau先生とE. Gojosso先生とが共同で行うこの授業、そもそも科目名の訳し方も難しいが、一応、法体系の歴史というところであろうか、色々と変わった授業であった。
まず、二人の先生の分担が、前半と後半という形で別れておらず、10回中5回は火曜日の午前中の9時から10時までがリドー先生、11時から12時15分までゴジョソ先生、後半5回は逆の担当で、それぞれ15時間づつ担当ということである。
また、リドー先生は配布物なしプレゼンもなしで話を進め、ただ重要な点は何回も繰り返して話し、その合間にやや早口で補足説明や例示を挟むスタイルだし、ゴジョソ先生はパワーポイントのプレゼンを使いつつ流暢に話を進めるタイプである。
内容は、西洋法体系がいかにして他の世界に継受されていったかという話であり、具体的にはスペイン法の中米への移植、フランス法のインドシナ等への移植、そして西洋法の日本への移植が取り上げられる。
広い意味では比較法の一部だが、法制史でもある。
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ポワチエ大学の法学・社会科学部一年生(Licence1)の授業も、今週から本格的に始まった。
ポワチエ大学では、一般市民に無料で講義の一部を開放しており、登録も可能であるため、chercheur invitéと名乗れば聴講は可能だが、一般市民としての登録をした上で出席してみた。
月曜日の一限、朝8時から10時までという結構辛い時間帯に、ちょっと前まで高校生だった子供たちへ「民法」と題して、どのような授業をするのかと興味津々であった。
22年前の留学の記憶では、日本でいう学部生レベルでは、先生の言うことを一字一句書き取るディクテ方式が主流であったし、学部四年からの大学院修士レベルでは一方的にしゃべる授業でたまにレジュメを配る先生がいるという印象であったが。
教室は、法学部棟のおそらく一番大きい階段教室で、先生は定刻2分過ぎくらいにノートとLexis Nexisの民法典をもってふらりと現れ、やおら喋り出した。
「まず、この授業は諸君が大学に入って最初の授業であるし、このセメスターの最初であるので、授業の受け方についても同僚のために一言注意したい。」
そのように言って、まずディクテはしないと述べた。大学では、先生の話を的確にノートを録ることも訓練の一つであり、そのため、ディクテ方式はしないという。当然ながらレジュメやノート配布もない。何をノートにとればよいかというと、それは要点だ。どこが要点かは、だいたいにおいて繰り返し述べるとこが要点だ、とそういう説明である。
第二に、私語はしないこと。第3に遅刻はしないこと。
そのように言っている間にも、次々学生が入ってきて、ちょっと間が悪かったが。
その上でさて民法だが、と本題に入った。
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帯広の弁護士法人岩田法律事務所による、小さな町と大法学者
遠軽町の家庭学校を団藤重光先生が訪問されたことについての記事である。
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【8/27更新】「これしってる!」が君を強制猥褻被害から守る 〜とあるメスゴリラの刑事訴訟実学〜【随時更新】
警察と検察の被害者の取り扱いぶりが赤裸々に現れていて興味深い。
この後、損害賠償命令利用にも続くそうな。
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all aboutに司法書士試験業界の方が記事を書いているが、なかなか難解だ。
まず、近年の司法書士試験と行政書士試験とが、受験者数を減らしているという統計をあげ、その理由は新規参入者が減っているからだというのだ。そう考える理由は、大きな制度改革もないので、今まで受けていた人が諦めるとは考えにくく、新規参入が減っていると考えるのが自然だという。
まあここまではいいとして。
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EUがシリアからの難民大量流入に困っている。
少し前までは、自国にどうやって来させないようにするかが関心事だった感があるが、アイランくんの一連の写真が報じられてから風向きは一転し、難民をいかにして受け入れるかが関心事になっている。
この大変な時期に、国際貢献をしたいと意気込んで憲法にも挑戦する立法をしている日本政府が、何ら存在感を示せないのは情けない限りだ。
以下、遺体の写真が見たくない方は、続きをクリックしないで下さい。
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jugement:食べログ掲載を差し止める権利はないにおいて紹介した一審判決の控訴審で、和解が成立したという。
飲食店情報サイト「食べログ」に店の情報を無断掲載され、「隠れ家」を売りにした営業戦略を妨害されたとして、大阪市内のバーが食べログの運営会社カカクコム(東京)に情報削除などを求めた訴訟は大阪高裁で和解した。7月30日付。和解内容は明らかにされていないが、店の電話番号や地図などがサイトから削除された。
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フランスの話ではあるが、9月1日、つまり日本時間だと今日から、1000ユーロ以上の支払いを現金ではできなくなる。
À partir du 1er septembre, les Français ne pourront plus payer en liquide leurs achats ou prestations de plus de 1 000 euros. Ce plafond était auparavant fixé à 3 000 euros. Ce nouveau seuil concerne les transactions entre un particulier et un professionnel (commerçant, artisan, entrepreneur…) ou entre deux professionnels. Les paiements entre particuliers ne sont pas soumis à cette nouvelle réglementation. Le seuil autorisé pour les non-résidents, essentiellement les touristes, qui règlent leurs achats en liquide, a lui aussi diminué : il passe de 15 000 euros à… 10 000 euros.Le Mondeより
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