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2015/09/09

Canon:婚姻無効裁判の迅速化

フランスでもニュースになっていたが、バチカンが婚姻無効裁判の迅速化のための改革を発表した。

教皇、婚姻無効裁判の効率化を促す自発教令

実体問題としての離婚が認められるのではなく、あくまで無効な婚姻についての確認の裁判という建前だが、婚姻無効を認める裁判が効力を発するには、2つの判決が必要だったところを一つにしたとか、簡易裁判を設けているとか、控訴審はバチカンで行うとか、色々と好奇心をそそられる内容だ。

まず、婚姻の無効が宣言されるためには、ただ一つの判決で十分となる。これまでは同一の判決が二つ必要とされていた。

また、この改革では、婚姻無効裁判の中心を司教に置いている。各教区司教は教区の裁判所を設け、その長は常に一人の聖職者でなくてはならない。裁判官団が構成できない場合は、聖職者であるただ一人の裁判官でよい。

通常裁判の他に、簡易裁判がある。これには婚姻無効の訴えを支えるための、明らかで特別な事情が必要とされる。この場合、司教が裁判官となり、2人の評議員と共に婚姻無効を主張するために提示された事項を倫理の面から議論する。司教は倫理的確信に達した場合、判決を述べ、そうでない場合は、この件を通常裁判へと送る。カトリック教会の教えである婚姻の不解消性の原則を守るため、司教自身が裁判官として責任を持つことになる。

さらに、教令は、裁判の無償性を述べている。裁判所の人員への適切で尊厳ある報酬の他は、裁判の進行にかかる費用の無償を保証するよう招いている。

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