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2015/09/15

arret:特定調停の効力と過払金請求権

民訴教材としても、民法教材としても興味深い判例である。

最判平成27年9月15日PDF判決全文

NHK報道〜最高裁「過払い金 調停成立後も請求可能」
NHKの見出しが過払金請求が調停後も可能だという点に力点をおいているのに対して、判決要旨は「過払金が発生している継続的な金銭消費貸借取引の当事者間で成立した調停であって,借主の貸金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項及びいわゆる清算条項を含むものが公序良俗に反するものとはいえないとされた事例」というもので、まるで別の判決に見えるが、やや込み入った判断でこのようになった。

合憲的限定解釈みたいな論理を思い出すところである。

事案は、過払い金請求訴訟の原告=被上告人Xが、A社とB社の消費者金融を利用し、A社との間では特定調停により以下のような合意が成立し、その後にA社とB社は被告=上告人Yに吸収されたというもの。

特定調停の条項
ア 被上告人は,Aに対し,借受金の残元利金合計44万4467円の支払義務のあることを認める(確認条項)。
イ 被上告人は,Aに対し,本調停の席上で7467円を支払い,残金43万7000円を23回の分割払で支払う。
ウ 被上告人とAは,本件に関し,本件調停の調停条項に定めるほか,被上告人とAとの間には何らの債権債務のないことを相互に確認する(清算条項)。

この調停は、平成10年から14年までのAからの借り入れ約208万円の債務を対象として申し立てられ、その限りでは利息制限法の制限利率に引き直しても残債務があるものだった。
ところが、この調停成立時点でXは、平成10年以前からのAとの取引全体に関して約235万円の過払い金請求権が発生していて、これが特定調停の清算条項でチャラになってしまうかどうかが問題となった。

Xは、AとBとの両者に対して生じている過払金請求訴訟を、両社とも吸収したYに対して提起した。
そして原審は、清算条項により過払金請求権をチャラにしてしまう調停は、利息制限法に違反するので公序良俗に反し無効だとし、調停後も生じている分も含めて、過払金請求を認容した。

これに対してYが上告したのである。

最高裁は、大要、以下の様な論理で原判決を破毀し、自判した。

1. 特定調停は支払困難な状況の特定債務者の利害関係調整を目的とするので、特定債務者の負う(全)債務の確定を目的とするものでは必ずしもなく、本件は特定期間内の借入れと明記された調停であるから、調停条項の効力が及ぶのはその期間内の取引に関する債権債務関係だけで、それ以外の関係には及ばない。
2. 特定期間内の借入れ関係では利息制限法に違反する調停結果ではない。
3. XのYに対する過払金返還請求権を特に対象とする文言はないので、この請求権は清算条項によっても消滅しない。
4. 従って、本件調停条項は全体として公序良俗に反して無効とはいえない。
5. 原判決を破毀した上で、調停の時点で生じていた過払金請求権とその法定利息、そして調停の時点以後の法定利息の支払いの限度で請求を認容するとした。

これを要件事実的な視点を加えて整理してみると、XのYに対する不当利得返還請求権に対して、Yは、抗弁として調停の清算条項による消滅を主張した。これに対してXは再抗弁として当該調停の公序良俗無効を主張したわけだが、最高裁は、Yの抗弁のレベルでの主張を失当としたのである。
そうなる、Yの抗弁が成り立たない以上、Xの再抗弁は判断する必要もないはずであり、本件調停が公序良俗に反しないという最高裁の判示事項は、実は傍論なのではないかという疑いも生じる。

しかし、原判決は公序良俗違反との判断のもとで、調停成立の前後を通じてXの支払いに基づく過払金請求金額を計算してしまっているので、調停までに支払った分の過払金請求金額より多くなっていて、それを減額したという点では、傍論ではなく、やはり判決理由たるべきポイントである。

この他、興味深い点は、最初に書いたように、実体判断と手続判断とが見事に交錯している点である。
調停条項の効力が及ぶ範囲については、最高裁が交通事故事案で怪我の治療費として少額の賠償を定めた調停成立後に被害者が死亡したケースで、調停の対象が精神的損害には及ばないとした先例を想起させる。本件のような特定期間の借入と明記された特定調停というケースでは、より一層、調停の対象が限定されるという判断に説得力があるといえる。
ただし、過払金請求権が特定調停の場で対象とならないというのは、本来倒産手続の一種とも言える特定調停の制度理解からして奇妙にも思えるが、特に今回の場合もそうだが、当事者の念頭に過払金の関係はなかったのだから、清算条項とはいえ効力が及ばないというのは正当である。

その他、清算条項の効力が過払金にも及ぶことを前提とする原判決の判断に被告=上告人が文句を言ったら、逆に清算条項の効力が過払金に及ばないことになってしまったというのは、上告審判決だけを見たらいかにも不意打ち的に見える。
この点は、原審までの審理で、議論が尽くされていれば問題は少ないのかもしれないが。


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