Auschwitz Birkenau訪問
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
ポーランドの古都クラコフ市の近くに、あの悪名高きアウシュビッツがある。
アウシュビッツには、最初に収容所が作られたオシフィエンティムと、二番目に作られたプジェジンカ(ビルケナウと改称)、そして三番目に作られたモノヴィツェの三ヶ所の強制収容所があり、そのうち最初のアウシュビッツと2番目のアウシュビッツ・ビルケナウが博物館として現場を保存し、一部は復元している。
アウシュビッツIには、おびただしい数の処刑された人たちの遺品や、髪の毛で作られた布、そして未処理の髪の毛が展示されていたが、その中には、ガス室で使用した毒薬の使用済みの缶があった。
ルドルフ・ヘスの証言によれば、1500人を殺すために5キロから7キロの毒ガスが必要だったという。
また、ガスで殺される以外にも、強制労働での衰弱死、強制労働中の些細な因縁をつけられての銃殺、あるいは脱走が失敗しての絞首刑などが行われ、その刑場も残されている。
絞首刑は、見せしめのために目立つ場所で行われたし、見せしめのために死体を吊るすことも行われていた。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
「おとなもこどもも考える ここはだれの場所?」展という夏休み向けの企画で、以下のような展示があった。
会田さんは、妻の現代美術家岡田裕子さん、中学生の長男と「会田家」として参加。3人が学校生活で感じた不満などを、白い布に毛筆で「文部科学省に物申す」と大書し、「もっと教師を増やせ」「教科書検定意味あんのかよ」などと訴える「檄文(げきぶん)」という作品を展示していた。
↓
市民からクレーム
↓
都生活文化局の担当者は「会田さんの展示全体として小さい子どもにはどうなのかという声が美術館と都側から上がり、展示内容の見直しを要請した」としている。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
【シンポジウム「国際人権の視点から日本の家族法を考える~憲法と条約に沿った民法改正へ~」】
国内外で「女性の輝く社会」をうたいながら、政府は、国連の女性差別撤廃委員会から長らく勧告されてきた家族法改正にいまだ着手する姿勢をみせません。こうした中、最高裁判所では、夫婦同姓を定める民法第750条等の違憲を問う裁判がついに大法廷に回付され、本年11月4日に弁論が開かれることとなりました。
本シンポジウムは、日本人として初めて女性差別撤廃委員会委員長に就任した林陽子弁護士他、国内外で多彩な活躍を続けるパネリストをお招きし、注目の最高裁判所弁論を前に、国際的な観点から日本の家族法とそれを巡る状況について大いに考え、議論をします。是非ご参加ください。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
最判平成27年7月23日
株価下落訴訟:西武鉄道の賠償確定…上告を棄却
西武鉄道の有価証券報告書虚偽記載事件で株価が下落し損害を被ったとして、株主や機関投資家らが西武鉄道などに賠償を求めた4件の訴訟の差し戻し上告審で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は22日付で、双方の上告を棄却する決定を出した。最高裁が示した損害額の算定方法に基づいて西武側に約46億円の賠償を命じた東京高裁判決が確定した。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
報道によると、あの三木谷氏が代表理事を務める新経連が、「『広告』が『勧誘』の規定に含まれるとして広告に不当勧誘規制を課すことに対し、強く反対する」との意見書を提出したそうだ。
しかし、こうした意見が堂々と言えることには驚きを禁じ得ない。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
今年読んだ36冊目は、森博嗣の実質的なデビュー作でテレビドラマのタイトルともなったすべてがFになる (講談社文庫)。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
北大公開講座の一つに、表記のような題で出講する。7月16日と直前ではあるが、準備を兼ねて内容を簡単に紹介しておこう。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
フランスのコンセイユ・デタが比較法に関する連続シンポジウムを今年実施している。昨晩はその第二回目であった。
→Objectifs, méthodes et usages du droit comparé
René Davidを代表格とする比較法学の中心地という自負がフランス人にはあるのだが、ここへ来て比較法の重要性が語られるのはなぜか、その理由は比較的わかりやすい。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
昨年の歴史的建造物一般公開の日に訪問したフランス国民議会だが、今後は年に一度ではなく、毎日若しくは毎週土曜日に、無料のガイドツアーを実施するそうだ。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
フランスは女性の権利の尊重という面で先進的だと、日本からは見えるのだが、当のフランス人たちは必ずしもそうは思っておらず、フランスはマッチョな男性中心主義が残っていると嘆く声も聞かれる。
あんなにパリテが導入され閣僚の半分が女性であり、地方議会選挙では男女ペアの名簿登載というところまで行っているし、女性が働きながら子育てもしやすい環境を整えたこともあって出生率がドイツや日本に比べて劇的に改善しているのに、である。
DV問題についても、日本から見ればフランスはずいぶん進んでいるように見えたが、フランス人たちは決して満足しておらず、むしろスペインのほうが先進的で学ぶところが多いという。
なお、いつものことだがフランスを含むDV比較法調査は、法はDV被害者を救えるか ―法分野協働と国際比較 (JLF叢書 Vol.21)で行ったことがあるので参照されたい。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
フランス破毀院は、7月3日の判決で、代理出産の子どもの戸籍への登載を認める判決を下した。
この件についてはすでに弁論が開かれたというエントリを書いていたところだが、弁論からわずかに2週間程度で判決が下される。さすがはフランスという他ない。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
昨日に引き続き、消費者裁判手続特例法の最高裁規則について見てみよう。
昨日のエントリでは共通義務確認の訴えに関する部分だったが、今日は対象債権確定手続に関する部分。
まず、目を引くのは、簡易確定手続開始決定が数個の請求にかかる義務についてされた場合の債権届出の方式に関する19条。
実は共通義務確認の訴えの訴訟物をどう把握するかは明確でないものの、一応旧訴訟物理論に則って理解するということはホクネット監修の『消費者のための集団裁判~消費者裁判手続特例法の使い方』79頁以下に書いておいた。そこでは、請求権競合がありうること、そして共通義務確認判決では競合する請求権のいずれも判断しなければならない単純併合になることを論じた。
19条は、そのことを前提に、競合する請求権に対応する義務のいずれもが認められた場合に、債権届出はどうするのか、競合する請求権のうちの一つを選ぶのか、選択的ないし予備的に届け出をすることができるのかという問題に答えている。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
これは極めて興味深く、また法的にも微妙な点に関わる。
英BBC「忘れられる権利」でGoogle検索結果が削除されたページ一覧を公開
そのリストはList of BBC web pages which have been removed from Google's search resultsというブログエントリとなっている。
一般に秘密保護の最大の難点は、秘密にすべきかどうかの判断基準を一般に議論することができない、なぜなら秘密にしてしまえばその情報の内容が見られないので要保護性を実質的に判断する資料がない、という点にある。
その結果、秘密性の有無を判断する機関が秘密情報の保有機関であったりすれば、恣意的に運用されても誰も文句は言えず、しかも情報を保有している者は持たざる者に対して優位に立つことが多いので、どうしても情報は隠すのがデフォルトとなりやすい。
この観点から、上記BBCの以下の言葉は極めて良いポイントを突いている。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
グーグルに対してさいたま地裁が、名前検索をすると過去の逮捕歴が分かるとして検索結果の削除を命じたというニュースが流れている。
グーグル検索では、以下のような記事がヒットする。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
6月29日付けで官報に、消費者裁判手続特例法の規則が公布されている。
https://kanpou.npb.go.jp/20150629/20150629g00145/20150629g001450001f.html
いずれは、最高裁規則集にも載ることであろう、と思ったら、既に未施行印付きで掲載されていた。→PDF全文
全部で43か条と、それ程大部でもないが、新しい手続である簡易確定手続については6条から35条まで、全体の約4分の3を占めて、詳細な規定がおかれている。
本体の法律については、ホクネット監修の『消費者のための集団裁判~消費者裁判手続特例法の使い方』を参照していただきたいが、規則について注目点をいくつか見ていこう。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (1)
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁に起こした。問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
産経新聞が嬉々として取り上げているのが微笑ましいが、その訴訟としての当否はともかく、こうした意見はネットではよく見かける。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)
原審において既に証書真否確認の訴えが不適法却下された件についての控訴審であるため、控訴審判決だけからは今一つ事案が分からないが、本件文書は、被告から原告への1000万円の融資について、これ自体は別に借用証書があるが、その融資の社内決裁のために作成された文書だということであり、借用証書と一体となって法律関係を証する文書になっていると主張されている。
また、別訴では、この本件文書が証拠としてソフトウェア著作権の移転の事実が認定されている。
以上のことから、本件文書は法律関係を証する文書になっているというわけである。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)