知財高判平成27年5月28日(PDF判決全文)
事案は全くわからないのだが、以下のように判示されている。理解の便宜のため、番号を付し、また段落も引用者が分けている。
当裁判所も,本件訴えは,民事訴訟の形式で前訴(東京地裁平成26年(ワ)第16717号事件)の追加判決を求めるものであって不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,(1)口頭弁論を経ずに本訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。
その理由は原判決の第2記載のとおりであるから,これを引用する。
(なお,本件訴えが,東京地裁平成26年(ワ)第16717号事件の追加判決,平成25年(ワ)第29155号事件及び平成26年(行ウ)第98号事件の判決の取消しを求めるものと解した場合であっても,
(2) 本件訴えは,不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。
なぜなら,民事訴訟法及び行政事件訴訟法は,(3)判決の脱漏があった場合は,当該事件の係属している裁判所に追加判決の申立てをすること,
また,(4)法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合は,当該判決に対する上訴により是正をすることを予定しており,
新たに国を被告とする民事訴訟を提起するという形式により追加判決及び判決の取消しを求めることは,不適法というべきだからである。)