action:殉愛の真実が差止仮処分申請を受ける
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民法の大幅改正案が閣議決定された。
法律案
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(決定)(総務省)民法の一部を改正する法律案(決定)(法務省)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(決定)(同上)
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池田 賢太先生が、以下のような公開質問状を本間なな・札幌市長候補(予定)に出している。
衝撃な発言は、以下のニコニコ動画から見ることが出来る。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm20498382
そこには大要以下なのような発言が語られている。
「生保受給者が多い街は魅力が無い。札幌の生活保護は大阪についで多い。生保は遺伝する。世襲制と言われる。子供も生保をもらう状況に入ってしまう。ある意味、ノウハウを与えているのと同じ。子供は、身近に働く人がいて、勤労意欲を学べる。皆が働いていないと、そう思えない。将来何になりたいか、札幌の小学二年に聞いたら生保をもらう、と言った子がいる。身近にそういう状態があるのかな、と思う。根を腐らせてしまうという意味で、札幌にとって問題だ」
「大阪には特殊な地域があり、いいか悪いか別として、都市としての衰退感が橋下さんを生んだと思う。京都、奈良、四国、九州の人は、家族にもあまり知られたくない、黙って縁を切りたいような吹き溜まりになっているのが大阪なんです」
「不正受給については、札幌は生活保護の審査が緩いのではないか。医療費がただだからやるんじゃないか。鬱が一番もらいやすいので、鬱(の診断)を出してくれという人が多いらしい。ただ取りさせないよう、医療費を一部負担させるべきではないかと国も考えたらしい」
【ちょっと待って ちょっと待って 本間さ~ん!(怒)】明日が告示日だし、記者会見もできないので、当会の会員1名とともに、公開質問状を出してきました!出してきたというか、持参して職員に直接渡してきました。
本当は、本間ななに直接渡したかったのですが、仕方ないので職員に。
職員さんは、名刺もくれませんでした…。4月7日までに返答するよう申し入れています。
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日本の特許裁判は、欧米と比較して、原告勝訴率が低く、要するに特許権者が日本では不利に扱われているという批判があるようである。
これに対する知財高裁所長の反論が新聞に報じられていた。
知財高裁所長「特許訴訟、実質勝訴率は4割」
設楽所長によると、2011~13年の3年間で、東京地裁と大阪地裁で決着がついた特許訴訟は238件。このうち判決に至ったケースは144件(約60%)で、原告勝訴判決は37件だった。一方、和解で終わったケースは94件(約39%)。このうち原告勝訴に等しい合意内容の和解は販売・製造差し止めが41件、十分な金銭の支払いもしくはライセンス契約の締結が23件だったことを初めて公表した。実質的に原告勝訴の和解と原告勝訴判決を合計すると101件、訴訟全体に占める比率は約42%になる。
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安部首相が自衛隊を「我が軍」と呼び、これに文句がつくと菅官房長官が擁護するという一連の流れが話題になっている。
確かに自衛隊は世界有数の軍事力を擁する組織で、国際法的に軍隊扱いをされるし、またそうあるべき存在であるのは確かだ。しかし、それを敢えて「軍隊ではない」という建前を維持することの政治的な意味・意思について思いを致せば、安部首相と菅官房長官が良くて浅薄、悪ければ下心をもって、上記の発言をしたように見えてくる。
以下はツイッター等で書いたことの転載。
まず、自衛隊は軍隊かどうかで揉めるのなんてアホらしい、現実的には既に軍隊だという人がいるが、軍隊とは言わないという建前が、これまで軍備増強を野放図にやっては行けないという共通了解、あるいは紛争に戦力を使うのは悪という共通前提を保持してきた。
そのような機能を持つ建前は、当然現実とは異なるわけだが、背後の真実を口に出すことで、建前が持ってきた機能、すなわち軍備増強や軍事力使用への心理的な抵抗感が失われる。
こうして憲法9条の空文化がまた一つ進む。これこそが下心を持って発言する首相の思う壺だ。
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このブログでも、初判断と言うのは何度か出てきた。
action:子の国際的奪取に関するハーグ条約で日本在住の子の引渡しを求められる
child:いわゆるハーグ条約初適用事例
下の例は、外国の裁判所での判断だったが、上の例は海外在住の親から日本国内にいる子供の連れ戻しを求めた事例で、判断は書かれていなかったが、11月に大阪家裁の下で「スリランカに住む日本人の父親が、日本人の母親が日本に連れ帰った娘の返還を求めた裁判で、国内初の返還命令が出された」とされている。
今回報じられたのは国内の裁判所での2件目であろうか。
新しい点は、国際結婚で外国人夫から日本人妻への連れ戻し請求である点だ。
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調停と聞いてちょっとびっくりしたが、外務省が検討しているようである。
外務省は外国の調停機関との連携を計画。外国の親から申請を受けた同省が、その国の調停機関を紹介した上で、インターネットを通じたテレビ電話「スカイプ」を使い、外国側と日本側それぞれの親とあっせん人が参加して協議することを想定している。ドイツや英国も他国との間で同様の仕組みを導入し、成果を上げているという。
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自分の書いたものの宣伝だが、現代消費者法 no.26 特集:医療と消費者に、判例研究として、「サクラサイトの不法行為責任が認容された事例」と題する論稿を掲載していただいた。
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インハウス、いわゆる企業内弁護士のアンケート結果(pdf)というのが企業内弁護士協会から公表されている。
弁護士さんといえば独立自営業というイメージだが、企業内弁護士の存在もすっかり定着し、増加傾向にあるようである。
そのアンケート結果で目についたのをいくつか取り上げてみよう。
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堀越学園の理事長が、破産手続開始決定を受けた学園法人の管理する現金約1236万円を、自宅に隠すなどしたとして起訴された事例。
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増刷のお知らせが来た
T&V先生
平素よりお世話になっております。
A編集部のBでございます。
早速ですが、この度は2013年刊行のC編『D法』
の増刷が決定いたしましたので、お知らせを致します。
こちらのご執筆では、大変お世話になりまして、改めまして御礼を申し上げます。
おかげさまで、多くの読者のみなさまに手にとっていただけたようで、大変嬉しく思っております。
こちらは、大学のD法の授業などで教科書・参考書としても多くご活用をいただいているようで、企画のコンセプトの通り、D法の入門から応用まで、多様な読者層を開拓できているのではないかと思っております。
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諫早湾の水門をめぐる泥沼は、民事訴訟法学の教材を提供してくれているが、間接強制の金銭を倍増する決定というのも中々目にすることは少ない。
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大阪高判平成25年11月17日WLJ、消費者法ニュース98号283頁に対する上告受理申立てが、今年の3月3日付けで認められなかった。
ちょっと長いが、原審判決文から消費者契約法10条に反し、差止を認めるとした部分の判旨を抜き出してみよう。
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パリの大気汚染対策としての交通規制は、23日月曜日も続けられる。
奇数のナンバーの車しか市内を走ってはいけないというのが原則で、ただし、きれいな車、すなわち電気自動車、ハイブリッド車、天然ガス車と、三人以上乗っている車はOKとのこと。
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今年読んだ21冊目。
随分前に、官僚の実態を知らないでモノを言うな、これくらい読めと言われて買ったまま積ん読になっていたが、昨晩読み終わった。
ちょうど民主党政権の時代に書かれたもので、それ以前はそれなりに機能していたところをぶっ壊してくれましたね、という話である。もちろんそれだけでなく、若手キャリア官僚の立場から、キャリアとノンキャリの実際の違い、プロジェクトの建て方とその法案化へのプロセス、そして政治家の役割が活き活きと描かれている。
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Pollution : Anne Hidalgo demande à nouveau la mise en place de la circulation alternée
パリのアンヌ・イダルゴ市長は政府に交通制限を求めるとともに、パリ市内の電気自動車貸出1時間無料、自転車貸出一日無料措置を提供し、さらに自宅付近駐車の無料化措置延長、そしてパリとその周辺Ill-de-Franceの公共交通機関(métro, bus, tramway, RER)を21日だけ無料にすると発表した。
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必要に迫られた検索のついでに、以下の様な使えそうな法律書がある。
笠井先生と越山先生の編集による新・コンメンタール民事訴訟法 第2版、私は初版しか持っていなかった。当然買いである。
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法科大学院入試に必要な日弁連法務研究財団の法科大学院統一適性試験は、現在願書受付中である。
フェイスブックページの法科大学院全国統一適性試験 平成27年度第一回試験によれば、4月22日までである。
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最近良く見る「日本人はエラい、日本は素晴らしい国だ」「日本は財布を落としても中身付きで戻ってくる国だ」「大規模災害に際しても暴動もドロボーもおらず、秩序正しく大人しく対処できる素晴らしい国民だ」という言説、その一部は感覚的にそうかなとも思うわけだが、他方で日本だけが特別な国だと繰り返されると、眉に唾をつけたくなる。
こうした言説をことさらに振りまくものを、誰かが愛国ポルノと名づけていた。要するに日本人エラいと言われて気持ちよくなる、そういう素材に耽ってしまうということだ。
私に言わせると、愛国オナニーといった方が実態に見合ってると思うが、ちょっと言葉がどぎつ過ぎるきらいがあるので、愛国ポルノという言い方に乗っかっている。
その、愛国ポルノに耽ってしまう人には、ある種の解毒剤として効きそうな記事が、外国人被災者のリアルな感想を書いた記事である。
「人は簡単に『忘れてはいけない』という。でもね......」外国人歴史家が体験した3.11
これはライターの伊藤大地さんが宮城学院女子大学のJ・F・モリス教授にインタビューした記録である。
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今年読んだ20冊目
ハプスブルク家 (講談社現代新書)を読んで、これほど有名なこの王朝が、しかしあまり知られていなかったということを改めて知った。
実際、世界史で習ったレベルでは、「両ハプスブルク家」といってスペインとドイツ(神聖ローマ帝国)の両方の王家であったとか、マリー・アントワネットのお母さんがマリアテレジアでハプスブルクの女王、というくらいの曖昧な知識が関の山であった。
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消費者庁発足以来の事件である。
これらの会社は、「シーグフィルム」という窓に貼るフィルムについて、「冷暖房効率は最大40%アップ」などとパンフレットなどに表示していましたが、先月、効果が出る根拠がないとして、消費者庁から表示をやめるよう命じる行政処分を受けました。 これについて、会社側は表示を裏付ける試験の結果を消費者庁に提出していて、顧客からの苦情も1件もないとしたうえで、命令によって商品のキャンセルが相次ぎ、損害を被ったなどと主張して、消費者庁に対し、処分の取り消しと、合わせて3億円の損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。
これに関する元の行政処分=措置命令のプレスリリース.PDF。
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赤ネコ弁護士が、古今東西の法律関係の逸話を100話集めた穂積陳重著、法学徒必読の書を完全コミカライズ!とのキャッチフレーズでキンドル版に出している、赤ネコ式 法窓夜話 1: 眠れぬ夜の法律小話、カテゴリが法制史担っているのが一興だが、とにかく法学部や法律に興味のある学生たち、あるいは高校生にも、おすすめだ。
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全国の国立大学では、本日、個別学力試験の後期日程が行われる。
北大法学部でも、小論文と英語を主体とする後期試験に備え、準備を進めてきて今日を迎えた。
今年は雪が少ないというと、神様が「それでは」とばかりに3月にドカ雪を降らせるという言い伝えがあるが、昨日まではそれかと思った。
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もう今日はわずかしか残されていないが、今日、ヤフーで3.11を検索すると、一人10円がヤフーから被災地に寄付される。
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今年読んだ19冊目。
川原泉の傑作集を読者投票により編むという企画の第四弾。川原泉傑作集 ワタシの川原泉IV (花とゆめCOMICSスペシャル)
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今年読んだ18冊目。
小樽商科大学教授で、この春から北大教授になる林誠司先生の編集によるカリンと学ぶ法学入門、商学系の学部学生を念頭に置いているということだが、法学部や法律に興味のある若い人たちに最適な法学入門書だ。
「おかしいわよ。なんで犯罪した人にそんな権利認めなくちゃならないの? 被害者は命取られて、遺族も悲しんだ挙げ句マスコミにいろいろ報道されて。なのに犯人は黙秘とか弁護士とかいろんな権利に守られてるっておかしいわ。」
ネット民にたくさん見られそうなご意見だが、さあこれをどう料理するのか。そもそも刑事裁判ってどうやるのか、憲法になんで規定があるのか、それになぜ黙秘権があるのかと、現代における問題にも目配りして解説が進んでいる。
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働いて得た収入を申告しないなど、生活保護の不正受給が明らかになった件数は昨年度、全国で4万3000件余りに上り、これまでで最も多くなったことが厚生労働省のまとめで分かりました。
この見出しとリードを読んだら、どのように感じるであろうか?
なんと、悪質な生活保護受給者、あるいは詐欺的な手段で税金で食ってる奴らが増えているらしい、と思うのではないだろうか?
確かにそう思っても無理ないと思うが、この中だけでも「不正受給が明らかになった件数」というあたりに注目して、オヤオヤと考える必要がある。
本文を読むともっと見出しから受ける印象とは異なるニュースであることが分かる。
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昨日の会合で話題となり、また講演会では統計を示されたのだが、適格消費者団体という存在を知っている人はどれほどいるのだろうか?
残念ながらニフティのアンケートシステムはサービスを終了してしまったようで、このブログでこれまで行ってきたアンケート利用のページがすべてみっともないリンク切れとなっているのだが、ということで無料のアンケートサービスを使う気にはならないのだが、読者の皆さんは以下の選択肢の中からどれを選ぶだろうか?
2006年に消費者全体の利益擁護のために裁判所において差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体は内閣総理大臣によって認定を受けることができる「適格消費者団体」制度が設けられ、現在、こうした団体により、4件の訴訟が提起されています。あなたは適格消費者団体を知っていましたか。次の中から1つだけ○をつけてお答えください。1. 名前も内容もよく知っていた。
2. 名前も内容もなんとなく知っていた。
3. 名前だけ知っていた。
4. 全く知らなかった。
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この問題については、このブログでもGPS端末を無断で取り付ける捜査手法の適法性と、日本ではGPSを無断で取り付ける操作手法が合法と解されているでも取り上げたところだが、大阪での訴えに判決が下されたことが報じられている。
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尊敬する鈴木正朝先生が、各方面で著名な高木さん、山本さんとプライバシーフリークとしてまとめられた本。ニッポンの個人情報 「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へという書名の、特に副題が良い。え、違うの〜?
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LECが司法書士受験講座のために講師に作らせたテキストが、その講師が独立して自分の予備校をウェブ主体で作ったときに流用したとして、著作権侵害を理由とする訴えを提起したが、著作物としての思想又は感情を創作的に表現したものではないとして請求棄却となった事例。
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