Fraud:詐欺破産罪の実例
堀越学園の理事長が、破産手続開始決定を受けた学園法人の管理する現金約1236万円を、自宅に隠すなどしたとして起訴された事例。
懲役2年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。別に学園所有のマンションの契約書を偽造したとして、有印私文書偽造・同行使などに問われた罪については懲役1年4月(求刑・懲役2年)を言い渡した。判決で野口裁判長は「学園を私物化し、強い非難に値する」と指摘した。
詐欺破産罪とは、破産法の以下の様な条文である。
(詐欺破産罪)第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
10年以下の懲役ということであるから、重い罪である。
| 固定リンク
「裁判例」カテゴリの記事
- jugement:福岡小学校教諭の公務災害死について市の安全配慮義務違反が認められなかった事例(2025.02.07)
- Jugement:原発事故に関する東電取締役等の任務懈怠により東電に与えた損害の賠償を命じた株主代表訴訟(2025.01.31)
- arret: 第二次大戦戦没者合祀絶止等請求事件最高裁判決(2025.01.19)
- arret:海外の臓器あっせん業が臓器移植法違反に問われた事例(2025.01.16)
- jugement:ビットトレント利用者の発信者情報開示命令(2025.01.09)
コメント