decision:子の奪取に関するハーグ条約、また新判断
このブログでも、初判断と言うのは何度か出てきた。
action:子の国際的奪取に関するハーグ条約で日本在住の子の引渡しを求められる
child:いわゆるハーグ条約初適用事例
下の例は、外国の裁判所での判断だったが、上の例は海外在住の親から日本国内にいる子供の連れ戻しを求めた事例で、判断は書かれていなかったが、11月に大阪家裁の下で「スリランカに住む日本人の父親が、日本人の母親が日本に連れ帰った娘の返還を求めた裁判で、国内初の返還命令が出された」とされている。
今回報じられたのは国内の裁判所での2件目であろうか。
新しい点は、国際結婚で外国人夫から日本人妻への連れ戻し請求である点だ。
父親の代理人の本田正幸弁護士によると、父親は母親とトルコで結婚し、長男が生まれて同国で生活していたが、昨年12月に母親が長男を連れて日本に帰国した。トルコに残された父親は、代理人弁護士に依頼してハーグ条約に基づいて日本の外務省に子の返還の援助を申請。今年2月初旬、東京家裁に裁判手続きによる子の返還を申し立てた。同家裁では、調停や和解も模索されたが、成立せず、今月20日に同家裁がトルコに子を返還するよう命じる決定を出した。
というわけで、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約に基づく子供の連れ戻しが着々と実例を積み重ねている。
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