Family law :韓国の親子関係存否確認の法制度
北大民事法研究会での高影娥先生による報告を聴くことができた。
韓国の親子関係法では、日本で問題となっている点がいくつか改正されたり、違憲判決がでたりしているので興味深い。
特に以下の酸点について、メモ。
・待婚期間
・嫡出否認
・嫡出推定の及ばない場合
・待婚期間
まず、日本の最高裁が最近大法廷回付したことで改めて注目を集めている待婚期間について、女性のみの差別であり、親子鑑定技法の進歩により必要性を失ったとして、6ヶ月の待婚期間規定を削除した。
その結果、婚姻後200日以後に出生した場合と婚姻解消から300日以内に出生した場合との嫡出推定が重複することが当然に生じるわけだが、その場合は当事者の請求により法院が定めるとして、親子関係の鑑定に委ねることになる。つまり、父を定める訴えが例外的な存在ではないというわけである。
・嫡出否認
また、実子(嫡出)否認の訴えは、夫だけから夫婦の一方に原告適格を広げ、その出訴期間も「出生を知った時から1年以内」というものを「その事由があったことを知った日から2年以内」と改正されている。これは違憲判決が出たことに基づく。
・嫡出推定の及ばない場合
嫡出推定が生じない場合に関する裁判例は微妙のようである。
一応は日本と同じような外観説をとっているが、夫婦の一方が海外に滞在している場合のほか、事実上の離婚で別居していたという場合も認められる。
1990年12月11日の大法院判決では、妾と同居していた夫が、夫の父母と同居している妻と一年に一回程度会っていたら、夫の子を懐胎できないことが外観上明白とは言えないとされた。
しかし他方、嫡出否認の訴えを提起しなければ推定が覆されない場合にもかかわらず、そのことを看過して親子関係不存在確認を認容した裁判が確定した場合は、その既判力によりもはや嫡出推定は破られるとしたものもある(大法院1992年7月24日判決)。
もう一つ、戸籍上の父母の子として記録されている子が、その生父母が両方とも戸籍上の父母と異なる事実が明白である場合には、嫡出推定が及ばないので生父母に対して認知請求をすることができるとしたものもある(大法院2000年1月28日判決)
いずれにしても、韓国では、血縁を重視する点が影響を与えているようである。
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