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2015/01/15

jugement:弁護士を盗撮すると違法

<肖像権侵害>弁護士を盗撮、探偵業者に賠償命令 京都地裁
報道によれば、裁判所が「弁護士はいつ、どこで、誰と接触しているか第三者に知られるのを嫌う職業で、弁護士まで撮影する必要性は非常に乏しい」と述べたという。

弁護士が誰と接触しているか秘密にしたいということ自体、微妙であり、一概にそのように言えるのか怪しいものだ。強いて言うならば、弁護士と依頼人との間の秘匿特権であり、これは刑事法上も民事法上も保護されている。
しかしながら、そのことは、特に肖像権を強化する理由とはならないように思われる。

強いて言うなら、弁護士の職務上の秘密は民法709条にいう法的に保護されるべき利益に当たると言えるかもしれない。しかしそのような解釈を取るとすれば、実質的に保護に値する秘密であることが前提として必要であり、仕事中の弁護士と知っていたというだけでは足りない。

上記の判決が具体的にどう判断しているのかは報道だけからはわからないので、確定的なことは言い難いが、肖像権侵害という構成には問題が多い。

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