decision:互助会契約解約料条項差止判決が確定
京都消費者ネットワークの立て続けの朗報である。
既に消費者庁のウェブページで公開されていた京都消費者契約ネットワークと株式会社セレマ及び株式会社らくらくクラブの控訴審判決について(pdf)、被告が申し立てていた上告受理を最高裁が受理しないと決定した。
これにより、解約料条項を差し止めた判決が確定したことになる。
この裁判は、京都の大手冠婚葬祭会社と葬儀や結婚式の費用などを月々積み立てる互助会方式の契約を結んでいた利用者が、途中で解約したときに、それまで積み立てた額の9%から60%近くを手数料として求められたことについて、消費者団体などが不当だと訴えていたものです。 2審の大阪高等裁判所は、おととし、「解約によって会社側が受ける損害は月々の掛金を振り替える際などに負担した僅かな費用だけで、それを超える額の手数料は違法だ」として手数料を定めた契約条項のほとんどを無効とする判決を言い渡しました。この裁判で最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は22日までに上告を退ける決定をし、2審の判決が確定しました。
ここでもマスコミの悪い用語法で上告を退ける決定などと書かれているが、この点ではNHKよりも産経新聞の方が信頼できるようである。
将来の葬儀や結婚式に備え分割で費用を積み立てる、冠婚葬祭大手「セレマ」(京都市)の互助契約を巡り、会員が積み立てを中途解約する際に多額の手数料を徴収する条項が有効かが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は双方の上告を受理しない決定をした。条項を「無効」として手数料返還を命じた1、2審判決が確定した。決定は20日付。
ちなみに、このブログでは京都消費者契約ネットワークの事件ではなく、同種の事件として消費者機構福岡の提起した訴訟を取り上げている。→jugement:冠婚葬祭互助会の不当条項差止め
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