justice:勾留請求が認められないケースが増えてきた
数々の冤罪事件と、検察官による証拠捏造事件、長期勾留事件、その中にはウソの無実を訴える被告人であったことが判明したが、それも保釈を認めた途端に小細工を始めて自らの首を絞めたというケースだったことなど、警察・検察の信用を失墜させるできごとがこれまで色々あった。
その中で、法制審議会の刑事法部会がいかに頼りにならない存在かが浮かび上がったのが、取り調べ過程の可視化の立法審議と結果としての捜査側の焼け太りだったわけだが、その一方で裁判所がいつの間にか変わりつつあった。
日弁連のまとめによりますと、去年1年間に検察が行った勾留請求11万件余りのうち、裁判所が認めなかったのは1790件で、平成15年の360件に比べ、およそ5倍となりました。
この10年間、勾留請求の数は減少傾向の一方で、裁判所が勾留を認めないケースは増え続けています。
いわゆる人質司法と呼ばれたのは、自白しない限り身柄は拘束し続け、公判が始まっても検察側立証が済むまで釈放しないという運用のことだ。
上記の勾留請求を認めない傾向は、必ずしも人質司法それ自体の見直しを意味するわけではない。
しかしそれでも、原則身柄拘束という運用が見直され、刑事訴訟法の本来の筋に戻りつつあることは評価されるべきことである。
この傾向が散発的なことになることなく、全体として、中世並みと言われている日本の刑事司法の近代化につながると良いのだが、来年はそういう年になってほしい。
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