jugement:冠婚葬祭互助会の不当条項差止め
消費者支援機構福岡が提起した解約金条項の使用差止訴訟について、福岡地裁は差止めを認める認容判決を下した。
この冠婚葬祭互助会の会員契約において、途中解約についてのキャンセル料を消費者契約法9条1号に反するとして差止を認めた先例としては、京都消費者契約ネットワークがセレマおよびらくらくクラブに対して提起し、控訴審でも差止請求が認容された事例がある。
今回の福岡の判断内容も近々公開されるものと予想されるが、セレマ・らくらくクラブケースでは、平均的損害として認められるのを以下の部分に限られるとしていた。
本件互助契約において、「平均的な損害」に含まれるものは、個々 の契約との関連性が認められ、会員の管理に要する費用として同業他社でも通常支出しているものと考えられる、月掛金を1回振り替える度に被告セレ マが負担する振替手数料 58 円と振替不能となった場合の通知の送付費用2円を合わせた 60 円、並びに年2回の「全日本ニュース」及び年1回の入金状況通知の作成・送付費用 14.27 円
平均的損害をかなり限定的に認めていたので、福岡のケースの判示内容が注目されるところである。
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