consumer:名簿屋問題への消費者委員会の意見書
日本版、忘れられる権利となるだろうか。
消費者委は意見書で、販売した名簿業者だけでなく個人情報を買った事業者も、業者名や売買されたデータの種類、利用目的などを第三者機関に登録し、届け出内容を公表するよう主張。その上で、不適切な手続きで個人情報が売買された場合、本人からの利用停止請求などに応じたり、第三者機関が情報消去を命令したりできる制度を定めるべきだとした。
「不適切な手続で個人情報が売買された場合」とあるが、本人の意に反する個人情報売買自体が問題なのであって、利用停止請求、すなわちオプトアウトは原則として認められるというのが正しい方向だ。
この点について、消費者委員会の意見書ではオプトアウトの可能性を、提供元及び提供先の第三者機関への情報届出に基いて広げようとするものであって、適法な取得ではない場合だけのオプトアウトを求めているわけではない。
山本委員の説明では、以下の点が重要だ。
さらに、第3段階になりますが、4ページの「もっとも」という一番最後の段落、それから、これはポンチ絵にもございます。先ほどの1の項目の緑色の欄の2番目の○でございますが、さらに、オプトアウト規定によって本人の同意なしに個人データの提供を受けた受領者に対して、本人が自己の個人データの利用停止又は提供を求める請求権を認めることも提案してございます。
4ページというのは意見書pdfの4ページであり、ポンチ絵というのは意見書概要である。
もっとも、以上のように、個人データの第三者提供に関し、提供者と受領者の双方について第三者機関への届出義務及び第三者機関による公表を制度化するとしても、本人が第三者機関による公表を常時分析して、適時に的確にオプ トアウトの手続を採ることは実際には困難であり、提供者の下でのオプトアウトの仕組み自体になお限界があることも否定できない。したがって、更に、オプトアウト規定により、本人の同意なしに個人データの提供を受ける受領者に対しても、本人が自己の個人データの利用(第三者提供を含む)の停止又は消去を求める請求権を認めることも検討されるべきである。
第三者機関への情報登録を個々の消費者が常時監視分析して自己の情報が含まれた個人情報取引がなされていないかを確知することは困難であろう。
オプトアウトの実質化という点では、なお一層の検討が必要なように思われる。
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