action:子の国際的奪取に関するハーグ条約で日本在住の子の引渡しを求められる
国境を越えて連れ去られた子の扱いを取り決めたハーグ条約に基づき、海外に住む父親が、母親が日本に連れ帰った子の返還を求めて16日にも大阪家裁に審判を申し立てることが分かった。関係者によると、東京家裁でも海外に住む親が日本で暮らす子の返還を求める審判の申し立てが14日にあった。4月に条約が日本で発効して以降、子の返還を求める審判申し立ては国内ではこの2件が最初で、今後は増加が予想される。
裁判所に申し立てがあったということは、既にCentral Authorityたる外務省が子の特定と、返還をめぐる斡旋を行って奏功しなかったというステップを経ていたということであろうか。
ちなみに、子どもの引渡しを拒める事由は、以下のとおり。
ア 連れ去りから1年以上経過した後に裁判所への申立てがされ,かつ子が新たな環境に適応している場合
イ 申請者が連れ去り時に現実に監護の権利を行使していなかった場合
ウ 申請者が事前の同意又は事後の黙認をしていた場合
エ 返還により子が心身に害悪を受け,又は他の耐え難い状態に置かれることとなる重大な危険がある場合
オ 子が返還を拒み,かつ当該子が,その意見を考慮するに足る十分な年齢・成熟度に達している場合
カ 返還の要請を受けた国における人権及び基本的自由の保護に関する基本原則により返還が認められない場合
これらが存在しないとして引渡しを命じる審判が執行力を獲得すると、次は任意の引き渡しか強制執行かという問題になる。
条約を締結するかどうかの段階で議論が多かったのは、引渡しを拒める場合の範囲と強制執行のあり方だが、多くの場合は強制執行に至らずに解決が図られる。もちろん最終手段たる強制執行が整備されていなければ、任意の履行は拒んだ者勝ちになって実効性を伴わない。従って制度としては、実効性ある強制執行が伴う必要は否定出来ない。
なお、参考サイトとしては外務省のハーグ条約の概要と日本の各種法制度が優れている。
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