Univ.パワハラをめぐる停職と仮処分
岡山大学が「部下の教員に関する虚偽の内容のメールや文書を広めるなどパワーハラスメント行為」を理由として、薬学部長と教授の2人を停職9カ月の懲戒処分にしたのに対し、処分対象者が裁判所に仮処分申請をし、パワハラの事実を否定したという。
停職9ヶ月という懲戒処分に対して、その正当性を否定する仮処分という場合、どのような申請の趣旨にするのかちょっとむずかしい。
懲戒処分の効力停止ないし執行停止の仮処分であろうか、それとも懲戒処分の無効を理由とする通常の教授職の地位を仮に認める仮処分といったものだろうか?
いずれも仮の地位を認める仮処分と考えられるが円滑に職務を遂行できるようになるかどうかは、学部内外の構成員の姿勢にかかっているといえよう。
追加
傘で院生たたき、弁当チェック…弘前大教授戒告
こちらでは、大学院生に対する過度の干渉のほか、准教授に対して「「今後一緒に仕事をすることは難しくなる」などと言い、精神的に不安定にさせ、准教授の学外の共同研究者らに、根拠なく「准教授は力がない」などと中傷するメールを送った」とか、「卒業判定会議で他の教授の指導学生を根拠なく不合格にすべきだと主張」ということで、同僚から総スカンとなったようだ。
懲戒申立ても、同僚12人による申立てのようで、「指導上必要だった。他の教員はわかっていない」というのがご本人の反論。
こうなってしまうと、仮に裁判所の決定があっても、通常の職務遂行は難しかろう。
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