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2014/09/03

news:全面可視化対象のはずが・・・

「全面可視化必要なケースでない」特捜部、実施を一部のみ 贈収賄事件

全事件にたった2%に取調べ過程の録音録画をするという事自体がっかりだが、その僅かな事件でも検事の恣意により可視化は蔑ろにされてしまう実例が早くも現れた。

今回の贈収賄事件で、大阪地検特捜部は取り調べの録音・録画(可視化)の実施を一部にとどめていた。検察が容疑者を逮捕する独自捜査事件について、最高検は可能な限り全過程の可視化を求めているが、実施の判断は現場の検事の裁量に委ねられている。検察側は「全面可視化が必要なケースではなく、問題ない」との立場だが、弁護側は「全面可視化すべきで不適切だ」として、映像記録の信用性を争うとみられる。

検事の裁量に任せるということは、つまり恣意的に運用されるということだ。
ここにも、自己完結的な組織原理の弊害が典型的に現れている。

捜査の適正を担保するための仕組みを、当の捜査担当者のほしいままに運用できるようにしたのであれば、ドロボーに縄を作らせるようなものであり、自分の都合の良いように、自分の不利にならないように、歪めてしまうわけである。

え、検察官がそんなコトするはずないって?
まだそんな素朴なことを信じている人がいるだろうか?

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